民法第百五十四条 時効の完成猶予・更新と通知

民法第百五十四条 時効の完成猶予・更新と通知

第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

条文の意味

この条文は、時効の完成を猶予したり、更新したりするための手続き(催告、協議など)を行う場合、時効の利益を受ける者(つまり、債務者など)に対して通知をしなければ、時効の完成猶予や更新の効果が生じないということを定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 時効の完成猶予・更新: 債務の支払いを遅らせるなど、何らかの事由によって、時効が完成するまでの期間が延長されることを指します。
  • 通知: 時効の完成猶予や更新を行う手続きを行ったことを、相手方に知らせることです。

つまり、この条文は、時効の完成を猶予したり、更新したりするためには、相手方にその旨を通知することが必要であり、通知を行わない限り、時効の猶予や更新の効果は発生しないということを意味しています。

この条文の目的

この条文の目的は、時効の制度の公平性を確保し、権利者の権利を保護することにあります。もし、通知を行わずに時効の完成を猶予したり、更新したりすることが認められると、債務者は、権利者が時効の援用をしようとしていることを知らないまま、権利を失ってしまう可能性があります。この条文によって、債務者に通知を行う義務が課されることで、債務者は、自分の権利を守るための措置をとる機会が与えられます。

具体的な例

  • 借金の催告: AさんがBさんに対して借金をしている場合、BさんがAさんに催告を行い、時効の中断を図るためには、Aさんに催告書を送付するなどして、催告を行ったことを知らせる必要があります。
  • 不動産の占有: AさんがBさんの土地を占有し、時効取得しようとしている場合、BさんがAさんに占有を認めない旨を通知し、時効の中断を図るためには、Aさんに通知書を送付するなどして、通知を行ったことを知らせる必要があります。

まとめ

この条文は、時効の完成猶予や更新を行うためには、相手方に通知を行う必要があることを定めています。
この条文によって、時効の制度の公平性が確保され、権利者の権利が保護されます。

第百五十五条から第百五十七条まで 削除

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