第七章 時効 第一節 総則 民法第百四十四条 (時効の効力)

第七章 時効 第一節 総則 民法第百四十四条 (時効の効力)

民法第144条は、時効が成立した場合、その効力がいつから発生するかを定めた条文です。

簡単に言えば、時効が成立したとき、その効力は、時効の期間がはじまった時点にさかのぼって効力を発生するということです。

より具体的な解説

  • 時効の効力: 時効には、消滅時効(権利が消滅する時効)と取得時効(新たな権利を取得する時効)があります。どちらの時効が成立しても、この条文は適用されます。
  • 起算日: 時効の期間がはじまった時点を起算日といいます。例えば、消滅時効であれば、権利を行使できることを知った日などが起算日になります。
  • 遡及: 時効の効力は、この起算日にさかのぼって発生するため、時効が完成した時点からではなく、最初からその効力が認められることになります。

  • 消滅時効: AさんがBさんからお金を借りており、10年間返済していなかったとします。この場合、BさんはAさんに対して10年以内に返済を求める訴えを起こさなければ、債権の時効が成立し、Aさんに返済を請求できなくなります。そして、この時効の効力は、Bさんが最初にAさんに返済を請求できた時点にさかのぼって発生するため、最初からBさんはAさんに返済を請求する権利がなかったとみなされます。
  • 取得時効: CさんがDさんの土地を20年間占有していたとします。この場合、CさんはDさんの土地を取得することができ、この取得の効力は、Cさんが最初にその土地を占有した時点にさかのぼって発生するため、最初からCさんがその土地の所有者であったとみなされます。

この条文の意義

  • 法律関係の確定: 時効が成立すると、その後の紛争を未然に防ぎ、法律関係を確定させることができます。
  • 権利の安定: 長期にわたって権利を行使しない場合、その権利は消滅し、権利関係が安定します。

注意点

  • 時効の援用: 時効は、相手方が時効を主張した場合に初めて効力を生じます。
  • 時効の中断: 時効の進行は、一定の事由によって中断されることがあります。

まとめ

民法第144条は、時効の効力が過去に遡及することを定めた重要な条文です。
この条文は、権利の消滅や取得といった重要な法的効果をもたらすため、法律関係において非常に重要な役割を果たしています。

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