民法第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する

民法第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する

民法第141条は、期間付きの法律行為(一定の期間内に効力を生じさせることを目的とした法律行為)の期間の満了について定めた条文です。

簡単に言うと、ある契約や約束など、期間を定めて行われた行為は、その期間の最終日の終了をもって、その効力を失う(満了する)ということを意味しています。

より具体的な解説

  • 前条の場合: これは、民法第140条を指します。第140条では、期間付きの法律行為の期間の定め方について規定されています。
  • 期間の満了: 契約書などに「この契約の期間は、2024年12月31日までとする」といったように、期間が具体的に定められている場合、その日の24時(翌日の0時)をもって、その契約は自動的に終了します。

この条文の重要性

  • 契約の安定性: 契約期間が明確になることで、当事者間の権利義務関係が安定し、紛争を予防する効果があります。
  • 契約の終了時期の予測: 契約の終了時期が明確になることで、将来の計画を立てやすくなります。

  • 賃貸借契約: 賃貸借契約には、通常、契約期間が定められています。契約期間満了後、更新の手続きを行わない限り、賃借人はその物件から退去しなければなりません。
  • 雇用契約: 期間の定めのある雇用契約の場合、契約期間満了後、自動的に雇用関係が終了します。

注意点

  • 日割り計算: 契約期間中に契約が解除された場合など、期間が途中で終了する場合は、賃料や給料などの計算は日割りで行われることがあります。
  • 更新: 契約期間満了後も、新たな契約を締結することで契約を継続させることができます。
  • その他の法律: 民法以外にも、契約の種類によっては、特定の法律(例えば、消費者契約法など)が適用される場合があります。

まとめ

民法第141条は、期間付きの法律行為の期間がどのように満了するかを定めた非常に重要な条文です。契約を結ぶ際には、この条文の意味を理解し、契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。

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