民法第百四十条 日、週、月、年による期間の計算

民法第百四十条 日、週、月、年による期間の計算

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

この条文は、日、週、月、年で期間を定めた場合、原則として初日は計算に含まれないというルールを定めています。
ただし、午前0時から始まる期間については、初日も計算に含めるという例外があります。

なぜ初日は計算に入れないのか?

  • 明確性: 期間の始まりと終わりを明確にするため、初日は計算に入れないというルールが定められています。
  • 慣習: このような計算方法は、私たちの日常生活やビジネスにおいても広く慣習的に行われており、法律としても定着しています。

  • 「1ヶ月後に返事をする」**という約束の場合、約束をした日の翌日から1ヶ月がカウントされます。
  • 「1週間後の会議」**という場合、約束をした日の翌日から1週間がカウントされます。
  • 「1年間の契約」**という場合、契約を締結した日の翌日から1年間がカウントされます。

例外:午前0時から始まる期間

  • 「1月1日から1年間の契約」**という場合、1月1日も契約期間に含まれます。

他の条文との関係

  • 第139条: 時間で期間を定めた場合は、即時から期間が計算されます。
  • 第141条~143条: 週、月、年の計算方法や、月末日が存在しない場合の取り扱いなどが定められています。

まとめ

民法第140条は、日、週、月、年で期間を定めた場合の計算方法の基本ルールを定めています。
ただし、午前0時から始まる期間など、例外も存在するため、契約書などを作成する際には、注意が必要です。

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