民法第百三十九条 (期間の起算)

民法第百三十九条 (期間の起算)

第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

この条文は、期間を「時間」で定めた場合、その期間はすぐに計算が始まるということを定めています。

具体例

  • **「1時間後に返事をする」**という約束の場合、その約束をした瞬間から1時間がカウントされ始めます。
  • **「会議は午後2時から1時間」**という場合、午後2時ぴったりから1時間が経過した時点で会議が終了します。

なぜ「即時から」なのか?

  • 明確性: いつから期間が開始されるのかを明確にすることで、当事者間の紛争を防止する目的があります。
  • 公平性: 期間の開始時期を遅らせるような曖昧な解釈を排除し、当事者間で公平な関係を築くことを目的としています。

他の条文との関係

  • 第140条: 日、週、月、年で期間を定めた場合は、原則として初日は計算に含まれません。
  • 第141条~143条: 週、月、年の計算方法や、月末日が存在しない場合の取り扱いなどが定められています。

注意点

  • 「時間」の定義: 「時間」には、分、秒なども含まれます。
  • 例外: 契約書などにおいて、特別な定めがある場合は、この条文の規定が適用されないことがあります。

まとめ

民法第139条は、時間によって期間を定めた場合の計算方法を明確にすることで、契約や法律関係におけるトラブルを防止する役割を果たしています。

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