民法 第百二十三条 (取消し及び追認の方法)

民法 第百二十三条 (取消し及び追認の方法)

第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

民法第123条は、法律行為を取り消したり、追認したりする場合の手続きについて定めています。

簡単に言うと、誰に対して取り消しや追認を行うのかがはっきりしている場合は、その相手に対して直接、自分の意思表示をすることで、手続きが完了するということです。

なぜこのようなルールがあるのか?

このルールがあるのは、当事者間の権利義務を明確にするためです。取り消しや追認は、法律関係に大きな影響を与える行為なので、誰に対して行うのかを明確にすることで、紛争を防止し、法律関係を安定させることを目的としています。

具体的に解説

  • 取り消しや追認の対象: 民法第120条で規定されている、錯誤、詐欺、強迫によってなされた行為や、制限行為能力者による行為など、取り消すことができる可能性のある行為が対象となります。
  • 相手方への意思表示: 取り消しや追認を行う場合は、相手方に「私はこの行為を取り消します」「私はこの行為を追認します」という意思を明確に伝えなければなりません。
  • 相手方の確定: 相手方が誰であるか、はっきりしていることが条件です。例えば、不動産の売買契約であれば、相手方は買主になります。

  • 未成年者が購入したゲーム機: 未成年者が親の同意なしに高額なゲーム機を購入した場合、親がその購入を「取り消す」場合は、販売業者に対して「この契約を取り消します」と意思表示をする必要があります。

まとめ

民法第123条は、取り消しや追認という重要な行為について、相手方に対して意思表示をするというシンプルなルールを定めています。このルールによって、法律関係の安定性と当事者間の権利義務の明確化が図られています。

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