民法第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)

民法第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)

第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

民法第122条は、一度取り消すことができるとされた法律行為が、追認されると、その後は取り消すことができなくなるというルールを定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 取り消すことができる行為: 民法第120条で規定されている、錯誤、詐欺、強迫によってなされた行為や、制限行為能力者による行為など、取り消すことができる可能性のある行為を指します。
  • 追認: 取り消すことができる行為に対して、「この行為を有効にしたい」という意思表示をすることを指します。
  • 追認の効果: 追認されると、その行為は最初から有効であったものとみなされ、その後は取り消すことができなくなります。

なぜこのようなルールがあるのか?

このルールがあるのは、法律関係の安定性を図り、当事者間の紛争を防止するためです。

  • 法律関係の確定: 一度取り消すことができる行為があったとしても、追認によってその行為が有効に確定することで、法律関係が安定します。
  • 当事者間の合意: 追認は、当事者間の合意に基づいて行われるため、当事者間の紛争を防止する効果があります。

具体例

  • 未成年者が購入したゲーム機: 未成年者が親の同意なしに高額なゲーム機を購入した場合、原則として取り消すことができます。しかし、親がその購入を「追認」すれば、その契約は有効になり、取り消すことができなくなります。

まとめ

民法第122条は、取り消すことができる行為に対して、追認という制度を設けることで、法律関係の安定を図っています。
追認は、当事者間の合意に基づいて行われる重要な行為であり、法律行為の有効性を確定させる効果があります。

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