民法第百十八条 (単独行為の無権代理)

民法第百十八条 (単独行為の無権代理)

第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

民法第118条は、単独行為における無権代理について、契約と同様に無権代理に関する規定(第113条から第117条)を準用する場合を定めています。

具体的には、

  • 相手方が無権代理に同意した場合: 契約の相手方が、代理人と称する者が代理権を持っていないことを知りながら、その行為を有効と認める意思表示をした場合。
  • 相手方が代理権を争わなかった場合: 相手方が、代理権の有無について異議を唱えなかった場合。
  • 無権代理人に対して同意を得て単独行為をした場合: 代理権のない者に対して、その同意を得て単独行為を行った場合。

これらのいずれかに該当する場合、契約と同様に、無権代理に関する規定が適用されることになります。

なぜこの条文があるのか?

  • 法の安定性: 単独行為についても、契約と同様に法的な保護を必要とするためです。
  • 当事者の意思尊重: 当事者の意思を尊重し、その意思に基づいて法律関係を確定させるためです。

具体的な例

  • Aさんが、Bさんの代理人として、Cさんの土地を自分の名義に変更する登記を申請しました。Cさんは、AさんがBさんの代理権を持っていないことを知っていましたが、この登記を黙認しました。この場合、第118条の規定により、無権代理に関する規定が準用され、Cさんは、この登記を取り消すことができる可能性があります。

まとめ

単独行為においても、契約と同様に、無権代理に関する規定が適用される場合があることを、この条文は定めています。
これは、単独行為についても、法的な保護が必要であり、当事者の意思を尊重する必要があるためです。

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