民法第百十七条 (無権代理人の責任)

民法第百十七条 (無権代理人の責任)

第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

民法第117条は、無権代理を行った者(無権代理人)が、相手方に対してどのような責任を負うのかを定めています。

条文の意味

  • 無権代理人の責任: 他人の代理人として契約を結んだ者が、実際に代理権を持っていなかった場合、原則として、相手方に対して契約の履行または損害賠償の責任を負うということです。
  • 責任を免れる場合: ただし、以下の2つの例外があります。
    • 代理権を証明した場合: 無権代理人が、実際に代理権を持っていたことを証明できれば、責任を免れます。
    • 本人の追認を得た場合: 本人が、無権代理によって結ばれた契約を追認すれば、無権代理人は責任を免れます。


なぜこの条文があるのか?

  • 相手方の保護: 無権代理によって損害を受けた相手方を保護するためです。
  • 取引の安全: 無権代理行為に対する責任を明確にすることで、取引の安全性を高めるためです。

具体的な例

  • AさんがBさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、Aさんに代理権はありませんでした。この場合、Aさんは、Cさんに対して、契約の履行(契約どおりのことをする)か、損害賠償(Cさんが被った損害を賠償する)のいずれかの責任を負うことになります。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

民法第117条第2項は、無権代理人が相手方に対して責任を負わない場合を定めています。

具体的には、以下の2つの場合に、無権代理人は責任を免れます。

  1. 相手方が無権代理であることを知っていたとき: 相手方が、契約を結ぶ時点で、相手が代理権を持っていないことを知っていた場合です。この場合は、相手方が自らリスクを負ったとみなされ、無権代理人は責任を負いません。
  2. 相手方が無権代理であることを過失によって知らなかったとき、かつ、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたとき: 相手方が、注意を怠ったために無権代理であることに気づかなかった場合、かつ、無権代理人が自分が代理権を持っていないことを知っていた場合です。この場合は、無権代理人が悪意であったとみなされ、責任を負います。


なぜこの条文があるのか

  • 公平性の確保: 相手方も責任の一端を負うべき場合があることを明確にすることで、法的な関係をより公平にするためです。
  • 悪意の行為への対応: 無権代理人が悪意を持って契約を結んだ場合、その責任を問うためにこの条文があります。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

民法第117条第2項第1号は、無権代理を行った者が、相手方に対して責任を負わない場合の一つを規定しています。

具体的に言うと、

  • 相手方が無権代理であることを知っていたとき: 契約を結ぶ相手方が、契約の相手方である人が代理権を持っていないことを知っていた場合です。
  • 無権代理人の責任: この場合、無権代理人は、契約の履行や損害賠償の責任を負いません。


なぜこの条文があるのか?

  • 自らの判断: 相手方が、自ら進んでリスクを負ったとみなされるためです。
  • 公平性の原則: 相手方も、契約を結ぶにあたり、十分な注意を払うべきという考えに基づいています。

具体的な例

  • AさんがBさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、CさんはAさんがBさんの代理権を持っていないことを知っていました。この場合、Aさんは、Cさんに対して、契約の履行や損害賠償の責任を負いません。

二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

民法第117条第2項第2号は、無権代理人が責任を負わないケースの2つ目について規定しています。

具体的に言うと、

  • 相手方が過失によって無権代理であることを知らなかったとき: 契約の相手方が、少し注意していれば無権代理であることに気づくことができたにもかかわらず、過失によってそれに気づかなかった場合です。
  • ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたとき: 上記の状況に加えて、無権代理人自身が、自分が代理権を持っていないことを知っていた場合、この条項は適用されません。


なぜこの条文があるのか?

  • 相対的な過失: 相手方にも一定の注意義務があることを考慮し、無権代理人の責任を免除する場合があることを定めています。
  • 悪意の行為への対応: 無権代理人が悪意を持って契約を結んだ場合は、責任を負わせるという原則を貫くためです。

具体的な例

  • AさんがBさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、CさんはAさんの身分証明書を確認するなど、通常行うべき注意を怠ったため、Aさんが無権代理であることに気づきませんでした。しかし、Aさんは自分が無権代理であることを知っていました。この場合、AさんはCさんに対して、契約の履行や損害賠償の責任を負います。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

民法第117条第2項第3号は、無権代理人が責任を負わないケースの3つ目について規定しています。

具体的に言うと、

  • 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき: 契約を結んだ無権代理人が、未成年者や成年被後見人など、法律上、契約をする能力が制限されている状態であった場合です。

なぜこの条文があるのか?

  • 法定代理人の責任: 行為能力の制限を受けている者は、原則として、法定代理人の同意なしに有効な契約を結ぶことができません。そのため、無権代理人としての責任を負わせることは不当であると考えられます。
  • 保護の必要性: 行為能力の制限を受けている者を保護するために、この条項が設けられています。

具体的な例

  • 15歳のAさんが、Bさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、Aさんは未成年者であるため、契約をする能力が制限されています。この場合、AさんはCさんに対して、契約の履行や損害賠償の責任を負いません。

まとめ

行為能力の制限を受けている者が、無権代理を行った場合、その者は責任を負いません。
これは、行為能力の制限を受けている者を保護するための規定です。

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