民法第百十六条 (無権代理行為の追認)

民法第百十六条 (無権代理行為の追認)

第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法第116条は、無権代理によって結ばれた契約を本人が追認した場合、その効力がいつから生じるのかを定めています。

条文の意味

  • 遡及効: 追認は、原則として、契約を結んだ時点に遡って効力を生じます。つまり、追認によって、その契約は最初から有効であったものとみなされます。
  • 例外: ただし、追認によって第三者の権利を害してしまう場合は、その範囲においては遡及効は認められません。


なぜこの条文があるのか?

  • 法律関係の安定性: 追認によって、法律関係を確定させ、紛争を防止するためです。
  • 契約の安定性: 一度結ばれた契約は、原則として安定して維持されるべきという考えに基づいています。

具体的な例

  • AさんがBさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、Aさんに代理権はありませんでした。その後、Bさんがその契約を追認した場合、その契約は最初から有効であったものとみなされます。

まとめ

無権代理の契約を本人が追認した場合、原則としてその効力は契約を結んだ時点に遡って生じます。
ただし、第三者の権利を害する場合は、その範囲においては遡及効は認められません。

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