民法第百十五条 (無権代理の相手方の取消権)

民法第百十五条 (無権代理の相手方の取消権)

第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

民法第115条は、無権代理によって結ばれた契約について、相手方がその契約を取り消すことができるという規定です。

条文の意味

  • 取消権: 無権代理によって契約を結んだ相手方は、本人がその契約を追認しない限り、その契約を取り消すことができます。
  • 取消しの効果: 契約を取り消すと、その契約は最初から無効になったものとみなされます。
  • 例外: 相手方が、契約を結ぶ際に、代理権がないことを知っていた場合は、契約を取り消すことはできません。


なぜこの条文があるのか?

  • 相手方の保護: 無権代理によって不当な利益を得ようとする行為から、相手方を保護するためです。
  • 法律関係の安定性: 無権代理の契約が、本人の追認がないまま有効にされてしまうことを防ぎ、法律関係の安定性を図るためです。

具体的な例

  • AさんがBさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、Aさんに代理権はありませんでした。この場合、Bさんがその契約を追認しない限り、Cさんはその契約を取り消すことができます。

まとめ

無権代理によって結ばれた契約は、相手方が善意の場合、本人が追認しない限り、相手方はその契約を取り消すことができます。
これは、相手方を保護し、法律関係の安定性を図るために重要な規定です。

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