民法第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)

民法第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)

第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

民法第113条で見たように、無権代理の契約は、原則として無効ですが、本人が追認すれば有効になります。
この第114条は、無権代理の契約の相手方に与えられた、本人に追認をするかどうかを催促する権利について定めています。

条文の意味

  • 催告権: 無権代理の契約の相手方は、本人に対して、一定の期間内に追認をするかどうかを明確に答えるよう要求する権利(催告権)を持ちます。
  • 相当の期間: 催告の期間は、具体的な状況に応じて「相当」と認められる期間となります。
  • 確答: 本人は、催告を受けた場合、その期間内に追認するか拒絶するかを明確に答える必要があります。
  • 確答がない場合: 本人が期間内に確答をしなければ、追認を拒絶したものとみなされます。

なぜこの条文があるのか?

  • 相手方の保護: 無権代理の契約の相手方は、契約の有効性について不確かな状態が長く続くことを防ぎ、自らの権利を明確にするために、本人に追認の意思を確認したいというニーズがあります。
  • 法律関係の確定: 本人の意思を明確にすることで、法律関係を確定させ、紛争を防止する目的があります。

具体的な例

  • AさんがBさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、Aさんに代理権はありませんでした。この場合、CさんはBさんに対して、「1週間以内にこの契約を追認するか否か、確答してください」と催告することができます。Bさんが期間内に何も答えない場合、Bは契約を追認しなかったとみなされます。

まとめ

無権代理の契約の相手方は、本人に追認をするかどうかを催告する権利を持ちます。
この制度は、相手方の権利を保護し、法律関係を明確にする上で重要な役割を果たしています。

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