民法第百十二条 (代理権消滅後の表見代理等)

民法第百十二条 (代理権消滅後の表見代理等)

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

民法第112条:代理権消滅後の表見代理について

条文解説

民法第112条は、代理権が消滅した後でも、相手方がその事実を知らなかった場合、本人(代理権を与えた人)が責任を負うことがあるという、いわゆる「表見代理」に関する規定です。

条文の意味

  • 代理権消滅後の行為: 代理権が消滅した後、代理人があたかも代理権があるかのように第三者との間で法律行為を行った場合
  • 善意の第三者: その法律行為の相手方が、代理権が消滅していることを知らなかった場合
  • 本人の責任: このような場合、たとえ代理権が消滅していたとしても、本人(代理権を与えた人)は、その法律行為について責任を負うことがあります。


なぜ本人が責任を負うのか?

  • 第三者の保護: 代理権の存在を信じて取引をした第三者を保護するためです。
  • 本人の注意義務: 本人は、代理権が消滅したことを第三者に知らせるなど、必要な措置をとるべき責任があります。


ただし、以下の場合は、本人は責任を負いません。

  • 第三者の過失: 相手方が、少し注意すれば代理権が消滅していることに気付くことができた場合(過失があった場合)

表見代理が成立する条件

  • 代理権の消滅: 代理権が実際に消滅していること
  • 代理権の範囲内の行為: 代理人が行った行為が、以前与えられていた代理権の範囲内であること
  • 善意の第三者: 相手方が、代理権が消滅していることを知らなかったこと
  • 過失がないこと: 相手方に過失がないこと

具体的な例

  • AさんがBさんに不動産の売買を委任し、BさんがCさんと売買契約を交渉していました。その後、AさんがBさんに代理権を撤回しましたが、Cさんはそのことを知りませんでした。この場合、BさんがAさんの代理人としてCさんと契約を結んだとしても、Aさんはその契約について責任を負う可能性があります。

2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

民法第112条第2項は、代理権が消滅した後、代理人が代理権の範囲を超えて行為をした場合に、本人が責任を負う要件を定めています。

具体的に言うと、

  • 代理権の範囲外の行為: 代理人が、もはや持たないはずの代理権を超えて、第三者と取引などを行った場合
  • 第三者の善意・過失: その第三者が、代理人が代理権を持っていないことを知っていたり、少し調べれば分かるような状況(過失がある場合)であれば、本人は責任を負いません。
  • 正当な理由: 第三者が、代理人が代理権を持っていると信じるのに合理的な理由があった場合、本人はその行為について責任を負う可能性があります。


なぜこの条文があるのか?

  • 第三者の保護: 第三者が、代理人の外観によって誤って取引をしてしまった場合、その第三者を保護するためです。
  • 本人の注意義務: 本人は、代理権が消滅したことを第三者に知らせるなど、必要な措置をとるべき責任があります。

第1項との違い

  • 第1項: 代理権の範囲内の行為について、本人が責任を負う場合
  • 第2項: 代理権の範囲外の行為について、第三者に正当な理由がある場合に、本人が責任を負う場合

具体的な例

  • AさんがBさんに不動産売買の代理権を与え、BさんがCさんと売買契約を交渉していました。その後、AさんがBさんに代理権を撤回しましたが、Cさんはそのことを知りませんでした。この場合、BさんがAさんの代理人としてCさんと、Aさんの財産とは関係のない別の不動産の売買契約を結んだとします。この場合、CさんがBさんに代理権があると信じるに足る正当な理由があれば、Aさんはその契約について責任を負う可能性があります。

まとめ

民法第112条第2項は、代理権の消滅後に代理人が行った行為が、代理権の範囲を超えていた場合でも、第三者に正当な理由があれば、本人が責任を負う可能性があるという規定です。
この条文は、代理権に関するトラブルを予防し、第三者を保護するための重要な役割を果たしています。

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