民法第百八条 (自己契約及び双方代理等)

民法第百八条 (自己契約及び双方代理等)

第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

民法第108条の解説:自己契約と双方代理の禁止

条文の意味

民法第108条は、自己契約双方代理を原則として禁止する規定です。

  • 自己契約: 一つの法律行為において、自分が一方の当事者でありながら、同時に相手方の代理人として契約を結ぶことです。
  • 双方代理: 一つの法律行為において、両当事者の代理人を同時に務めることです。

この条文は、これらの行為が、代理人の忠実義務に反し、本人の利益を害するおそれがあるため、原則として無効とされることを定めています。

なぜ自己契約と双方代理が禁止されるのか

  • 利益相反: 自己契約や双方代理では、代理人が自分の利益と本人の利益を両立させることが難しく、結果として本人の利益が損なわれる可能性があります。
  • 公正さの欠如: 一人が両方の当事者の代理人を務めることで、取引が不透明になり、公正さが失われるおそれがあります。

例外

  • 債務の履行: 既存の債務を履行するための行為は、自己契約であっても有効とされます。
  • 本人の許諾: 本人があらかじめ自己契約や双方代理を許諾していれば、有効とされます。

条文のポイント

  • 原則としての禁止: 自己契約と双方代理は、原則として禁止されています。
  • 例外: 債務の履行や本人の許諾がある場合は、例外として有効とされます。

民法第108条は、代理人の忠実義務を確保し、取引の公正性を保つために、自己契約と双方代理を原則として禁止しています。
ただし、債務の履行や本人の許諾がある場合は、例外として有効とされることがあります。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

民法第108条第2項の解説:代理人と本人の利益相反

条文の意味

民法第108条第2項は、自己契約双方代理だけでなく、代理人本人利益が相反するような行為も、原則として無権代理とみなすという内容です。

つまり、代理人が行う行為が、本人の利益ではなく、自分の利益や第三者の利益に結びついている場合、たとえ自己契約や双方代理に該当しなくても、その行為は無効になる可能性があるということです。

なぜ利益相反行為が禁止されるのか

  • 忠実義務の違反: 代理人は、本人の利益のために忠実に働く義務があります。利益相反行為は、この忠実義務に反する行為です。
  • 公正さの欠如: 代理人が自分の利益を優先することで、取引が不公正になり、本人が損害を被るおそれがあります。

例外

  • 本人の許諾: 本人があらかじめ利益相反行為を許諾していれば、有効とされます。

条文のポイント

  • 利益相反行為の範囲: 利益相反行為の範囲は、具体的に定められていませんが、一般的には、代理人の行為が本人の利益を損なう可能性がある場合に該当します。
  • 本人の許諾: 本人の許諾は、書面で行うなど、明確な形で行われることが望ましいです。

まとめ

民法第108条第2項は、代理人の忠実義務をより厳格に規定し、本人の利益を保護することを目的としています。
代理人は、常に本人の利益を優先し、利益相反行為を行わないように注意する必要があります。

注意点

  • 利益相反の判断: 利益相反の有無は、個々のケースによって判断が異なります。
  • 本人の許諾: 本人の許諾は、後から撤回される可能性もあります。

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