民法第百五条 (法定代理人による復代理人の選任)

民法第百五条 (法定代理人による復代理人の選任)

第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

民法第105条の解説:法定代理人の復代理人選任

条文の意味

民法第105条は、法定代理人(親権者など)が、復代理人を選任できることを規定しています。

法定代理人とは、法律によって代理権を与えられた者を指します。親が未成年の子の法定代理人となるのが典型的な例です。

復代理人とは、代理人がさらに代理人を選任することを指します。

この条文は、法定代理人が、すべての事務を自ら処理する必要がないことを認めて、復代理人を選任することを認めています。

条文のポイント

  • 自己の責任で: 法定代理人は、自分の責任において復代理人を選任できます。つまり、本人の同意は必ずしも必要ありません。
  • やむを得ない事由があるとき: ただし、やむを得ない事情がある場合には、法定代理人は、本人に対して復代理人の選任と監督についての責任を負うことになります。

法定代理人と任意代理人の違い

  • 任意代理人: 本人の委任に基づいて代理権を持つ者です。復代理人を選任する際には、原則として本人の同意が必要です(民法第104条)。
  • 法定代理人: 法律によって代理権を持つ者です。復代理人を選任する際には、本人の同意が必ずしも必要ない点が、任意代理人と異なります。

なぜ法定代理人は復代理人を選任できるのか?

  • 事務処理の円滑化: 法定代理人がすべての事務を自ら処理するのは現実的に困難な場合が多いです。
  • 専門性の活用: 専門的な事務については、専門家である復代理人に任せることで、より適切な処理が可能になります。

具体的なケース

  • 未成年者の不動産売買: 未成年者の親が、不動産売買の専門家に復代理人をお願いする場合。
  • 後見人の事務処理: 後見人が、被後見人の財産管理を専門の会社に委託する場合。

まとめ

民法第105条は、法定代理人に復代理人を選任する権利を与えています。これは、法定代理人の事務処理の負担を軽減し、より適切な事務処理を可能にすることを目的としています。

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