民法第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
民法第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
民法第104条の解説:復代理人選任の制限
民法第104条は、復代理人の選任に関する重要な規定です。この条文の意味を詳しく解説します。
復代理人とは?
復代理人とは、代理人がさらに代理人を選任することを指します。例えば、AさんがBさんに不動産売買の代理を委任し、BさんがCさんにその一部の事務を任せる場合、Cさんが復代理人となります。
第104条の趣旨
この条文は、本人の意思を尊重し、代理権の濫用を防ぐことを目的としています。つまり、代理人は、本人の同意なしに安易に復代理人を選任できないということです。
条文の解釈
- 本人の許諾を得たとき: 本人が明確に復代理人の選任に同意した場合には、復代理人を選任することができます。
- やむを得ない事由があるとき: 本人の同意が得られない場合でも、緊急を要する事態など、やむを得ない事情がある場合には、復代理人を選任することが認められます。
例外:法定代理人
この条文は、任意代理人(本人の委任に基づく代理人)に適用されます。一方、法定代理人(親権者など)は、自己の責任において復代理人を選任することができます(民法第105条)。
まとめ
民法第104条は、復代理人を選任する場合には、本人の同意が必要であることを原則としています。
これは、代理権の行使にあたり、本人の意思を尊重し、不正な行為を防ぐための重要なルールです。