民法第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)

民法第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)

第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

民法第104条の解説:復代理人選任の制限

民法第104条は、復代理人の選任に関する重要な規定です。この条文の意味を詳しく解説します。

復代理人とは?

復代理人とは、代理人がさらに代理人を選任することを指します。例えば、AさんがBさんに不動産売買の代理を委任し、BさんがCさんにその一部の事務を任せる場合、Cさんが復代理人となります。

第104条の趣旨

この条文は、本人の意思を尊重し、代理権の濫用を防ぐことを目的としています。つまり、代理人は、本人の同意なしに安易に復代理人を選任できないということです。

条文の解釈

  • 本人の許諾を得たとき: 本人が明確に復代理人の選任に同意した場合には、復代理人を選任することができます。
  • やむを得ない事由があるとき: 本人の同意が得られない場合でも、緊急を要する事態など、やむを得ない事情がある場合には、復代理人を選任することが認められます。

例外:法定代理人

この条文は、任意代理人(本人の委任に基づく代理人)に適用されます。一方、法定代理人(親権者など)は、自己の責任において復代理人を選任することができます(民法第105条)。

まとめ

民法第104条は、復代理人を選任する場合には、本人の同意が必要であることを原則としています。
これは、代理権の行使にあたり、本人の意思を尊重し、不正な行為を防ぐための重要なルールです。

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