民法第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)

民法第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)

民法第100条解説:顕名義務とその例外

条文解説

民法第100条は、代理人の顕名義務とその例外について規定しています。

「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。」

どういうことか?

  • 顕名義務: 代理人は、自分が本人の代理人として行為していることを相手方に明確に示す必要があります。これを「顕名」といいます。この条文は、代理人が顕名せずに意思表示をした場合、原則として、その意思表示は代理人自身のものとみなされることを定めています。
  • 例外: ただし、相手方が、代理人が本人のために行為していることを知っていたり、知ることができた場合には、例外的に前条(第99条)の規定が適用され、その意思表示は本人に対して直接効力を生じることがあります。

なぜこのような規定があるのか?

  • 第三者の保護: 相手方が、相手としているのが本人なのか代理人なのかを明確にすることで、相手方を保護する目的があります。
  • 法律関係の明確化: どの意思表示が誰に対して効力を生じるのかを明確にすることで、法律関係を安定させます。

まとめ

民法第100条は、代理人の顕名義務の重要性を示しています。顕名がない場合、原則として、代理人の意思表示は本人を拘束しません。しかし、相手方が代理人の身分を知っていたり、知ることができた場合には、例外的に本人が契約の当事者となる可能性があります。

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