民法第九十八条 (公示による意思表示)

民法第九十八条 (公示による意思表示)

第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

民法第98条:公示による意思表示

条文解説

民法第98条は、相手方の所在が不明な場合に、意思表示を行う方法について定めています。

「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。」

つまり、契約の相手方を探し出せない場合、裁判所を通じて公示を行うことで、意思表示を有効にすることができるということです。

なぜ公示が必要なのか?

  • 相手方の所在不明: 相手方の住所や連絡先が分からない場合、通常の方法で意思表示を届けることができません。
  • 意思表示の有効性: それでも、契約を成立させたい場合に、公示という手段が用意されています。

公示の方法

  1. 裁判所への申立て: まず、裁判所に公示の手続きを申し立てます。
  2. 裁判所の掲示: 裁判所は、公示の内容を裁判所の掲示板に掲示します。
  3. 官報への掲載: 裁判所は、公示の内容を官報に掲載します。
  4. 公示期間: 官報に掲載された日から一定期間が経過すると、公示は完了となり、意思表示が相手方に到達したものとみなされます。

公示の効力

  • 到達とみなされる: 公示が完了すると、意思表示は相手方に到達したものとみなされ、その効力が発生します。
  • 相手方の過失: ただし、表意者が相手方を知らないことやその所在を知らないことについて過失があった場合は、公示の効力を生じません。

公示の目的と意義

  • 法的な安定性: 相手方の所在が不明であっても、法的な手続を経ることで、意思表示の有効性を確保し、取引の安定性を図ります。
  • 権利の行使: 相手方の所在が不明であっても、自分の権利を行使できるようにするための制度です。

民法第98条は、相手方の所在が不明な場合の例外的な意思表示の方法を定めています。
公示という制度を利用することで、契約の相手方が見つからない場合でも、法的に有効な意思表示を行うことが可能となります。


民法第98条第2項解説

公示の方法について

民法第98条第2項は、前項で定められた公示の方法について、より具体的に規定しています。

「前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。」

どういうことか

  • 公示送達法の準用: 公示を行う際には、民事訴訟法の公示送達の規定を準用します。つまり、裁判所が定める手続きに従って公示を行う必要があります。
  • 裁判所の掲示: 裁判所の掲示場に公示の内容を掲示します。
  • 官報への掲載: 公示があったことを官報に掲載します。これは、より多くの人々に公示内容を知ってもらうための措置です。
  • 例外的な掲示場所: 裁判所が相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所などの地方公共団体の掲示場に掲示することもできます。これは、より身近な場所で公示を行うことで、関係者に知らせやすくするためです。

なぜこのような規定があるのか

  • 公示の有効性: 公示が形式的に行われ、相手方に確実に通知されるようにするためです。
  • 公示の周知: より多くの人々に公示の内容を知ってもらうためです。
  • 柔軟な対応: 場合によっては、官報への掲載に代えて、より効果的な方法で公示を行うことができるようにするためです。

民法第98条第2項は、公示の方法を具体的に定めることで、公示の有効性を確保し、取引の安全性を図っています。この規定により、相手方の所在が不明な場合でも、法的に有効な意思表示を行うことができるようになります。

民法第98条第3項解説

公示による意思表示の到達時期

民法第98条第3項は、公示による意思表示が相手方にいつ到達したものとみなされるかを定めています。

「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。」

どういうことか

  • 到達時期の規定: 公示による意思表示は、官報に掲載された日、または市役所などの掲示場に掲示を始めた日から2週間が経過した時点で、相手方に到達したものとみなされます。
  • 過失の有無: ただし、意思表示をした人が、相手方を探そうという努力を全くしなかった場合など、相手方を見つけられなかったことに過失があったと認められる場合は、この公示は有効になりません。

なぜこのような規定があるのか

  • 公示の効力発生: 公示によって意思表示が有効になるためには、一定期間を定めて、その間に相手方が公示を見つける機会を与える必要があります。
  • 過失の原則: 法律行為には、通常、善意で過失なく行うことが求められます。そのため、過失があった場合には、その行為の効力が認められないことがあります。

民法第98条第3項は、公示による意思表示の効力発生時期と、その際の表意者の注意義務について定めています。
この規定により、公示という特殊な方法による意思表示でも、一定の要件を満たせば、有効に成立させることができます。

民法第98条第4項解説

公示手続の管轄裁判所

民法第98条第4項は、公示の手続きを行う際の管轄裁判所を定めています。

「公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。」

どういうことか

  • 管轄裁判所の決定: 公示の手続きを行う場合、どの裁判所に申し立てれば良いのかが、この条文で定められています。
  • 表意者の住所地: 相手方が全く分からない場合は、意思表示をした人の住所地の簡易裁判所が管轄となります。
  • 相手方の最後の住所地: 相手方の最後の住所が分かっている場合は、その住所地の簡易裁判所が管轄となります。

なぜこのような規定があるのか

  • 手続の円滑化: どの裁判所に申し立てれば良いのかを明確にすることで、公示の手続きを円滑に進めることができます。
  • 当事者との関係: 表意者の住所地や相手方の最後の住所地は、当事者との関係が深いと考えられるため、その管轄の裁判所が手続きを行うことが適当とされています。

民法第98条第4項は、公示の手続きを行う際の管轄裁判所を定めることで、公示の手続きを円滑に進めるための基礎となっています。
この規定により、当事者は、どの裁判所に申し立てれば良いのかを明確に知ることができます。

民法第98条第5項の解説

公示費用の予納義務

民法第98条第5項は、公示の手続きを行う際に、表意者が費用を予納しなければならないと定めています。

「裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。」

どういうことか

  • 費用負担: 公示の手続きを行うには、裁判所への手数料や公告費用など、様々な費用がかかります。この費用は、公示を申し立てた人(表意者)が、あらかじめ裁判所に納める必要があります。
  • 予納義務: 費用は、手続き開始前に納める必要があるため、「予納」と表現されています。

なぜこのような規定があるのか

  • 費用負担の明確化: 公示の手続きを行う際に、誰が費用を負担するのかを明確にすることで、紛争を防止する目的があります。
  • 裁判所の運営: 裁判所は、国民の権利を守るために様々な業務を行っていますが、そのための費用は、利用する者によって負担されるべきという考えに基づいています。

まとめ

民法第98条第5項は、公示の手続きを行う際の費用負担について定めています。
この規定により、公示を申し立てた人が、その費用を負担するということが明確になっています。

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