民法第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

民法第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

民法第97条:意思表示の効力発生時期

民法第97条は、意思表示の効力発生時期を定めた重要な規定です。

「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」

つまり、契約の申し込みや承諾などの意思表示は、単に相手方に送付されただけでは有効になりません。相手方に確実に届き、内容を把握できる状態になった時、つまり**「到達」**した時点で初めて効力が発生するということです。

到達とは?

  • 相手方の勢力圏内に入る: 郵便物であれば郵便受けに投函された時、メールであれば相手方の受信トレイに届いた時などが考えられます。
  • 相手が実際に内容を把握する必要はない: 到達は、相手方が実際に内容を読んだかどうかではなく、通常であれば内容を把握できる状態になったかどうかで判断されます。
  • 到達時期の証明: 到達時期の証明は、送付記録や受信記録など、客観的な証拠によって行われます。

なぜ「到達」が重要なのか?

  • 意思表示の確定性: 意思表示の効力がいつ発生するのかを明確にすることで、取引の安全性を高めることができます。
  • 契約成立の時期: 契約がいつ成立したのかを判断する上で、意思表示の到達時期は重要な要素となります。

第97条2項:到達を妨げた場合

相手方が正当な理由なく、意思表示の到達を妨げた場合は、その意思表示は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。

第97条3項:表意者の死亡等

表意者が通知を発した後、死亡したり意思能力を失ったりした場合でも、意思表示の効力はなくならず、相手方に到達したときに効力が発生します。

民法第97条は、意思表示の効力発生時期を明確にすることで、契約の成立やその効力に関する紛争を防止する役割を果たしています。ビジネスや日常生活において、契約を結ぶ際には、この条文を念頭に置いておくことが重要です。

2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

民法第97条第2項について

相手方が到達を妨げた場合

民法第97条第2項は、相手方が正当な理由なく、意思表示の到達を妨げた場合、その意思表示は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす、と定めています。

なぜこのような規定があるのか?

この規定の目的は、意思表示の有効性を確保し、取引の安全性を図ることにあります。

相手方が意図的に意思表示の受領を拒否したり、遅延させたりした場合、取引が滞り、不利益が生じる可能性があります。この条項は、このような状況を防止し、意思表示が有効に機能することを保証するためのものです。

具体例

  • 郵便物の拒否: 相手方が郵便物をわざと受け取らない場合
  • メールの削除: 相手方が届いたメールをすぐに削除する場合
  • 電話に出ない: 相手方が電話に出ようとしない場合

これらの場合、相手方が正当な理由なく意思表示の到達を妨げているとみなされ、意思表示は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。

重要なポイント

  • 正当な理由がないこと: 病気や災害など、正当な理由がある場合は、この条項は適用されません。
  • 通常到達すべき時期: 通常の郵便物であれば、投函から数日後、メールであれば送信後すぐに到達すると考えられるため、この期間を基準に通常到達すべき時期が判断されます。
  • 相手方の故意: 相手方が故意に到達を妨げていることが前提となります。

民法第97条第2項は、相手方の悪意ある行為に対して、意思表示の有効性を保護するための規定です。この条項により、相手方が不正な手段で取引を遅延させたり、回避したりすることを防ぐことができます。

3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

民法第97条第3項について

意思表示の効力と表意者の状態

民法第97条第3項は、意思表示の発信後、表意者(意思表示をした人)に何らかの変化が生じた場合でも、意思表示の効力が失われることはないと定めています。

具体的にどのような場合でも効力が失われないのか、詳しく解説していきます。

条文の意味

「意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」

これは、意思表示をした人が、その後に死亡したり、精神状態が悪化して意思決定ができなくなったり、未成年など行為能力が制限された状態になったとしても、一度発した意思表示の効力は、相手方に到達した時点で有効になるということです。

なぜこのような規定があるのか

  • 取引の安定性: 一度発せられた意思表示の効力が、表意者の状態によって左右されてしまうと、取引の安定性が損なわれてしまいます。
  • 契約の確定性: 契約がいつ成立したのかを明確にすることで、紛争を防止する目的があります。

具体的なケース

  • 契約締結後の死亡: AさんがBさんと契約を結んだ後、Aさんが亡くなった場合、契約は有効に成立しています。
  • 精神疾患の発症: Aさんが契約を結んだ後、精神疾患を発症して意思能力を失った場合でも、契約は有効です。

まとめ

民法第97条第3項は、一度発せられた意思表示の効力は、表意者の状態の変化によって左右されないということを明確にしています。
この規定は、取引の安定性と契約の確定性を確保するために重要な役割を果たしています。

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