第五章 法律行為 第一節 総則 民法第九十条 (公序良俗)

第五章 法律行為 第一節 総則 民法第九十条 (公序良俗)

民法第90条の解説:公序良俗に反する法律行為の無効

民法第90条とは?

民法第90条は、公序良俗という概念に基づき、社会の秩序や道徳に反するような法律行為は無効とする、という重要な規定です。

公序良俗とは?

  • 公の秩序: 社会の安定や秩序を維持するために必要なルールや規範のことです。
  • 善良の風俗: 社会一般に認められている道徳や倫理のことです。

なぜ公序良俗に反する行為が無効になるのか?

  • 社会全体の利益: 公序良俗に反する行為は、社会全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、法律で無効としています。
  • 法の安定性: 法律行為の効力を明確にすることで、法の安定性を保ち、紛争を予防します。

公序良俗に反する行為の例

  • 暴利行為: 高すぎる利息を取ることなど、相手を不当に苦しめる行為
  • 違法行為: 犯罪行為や不正行為を内容とする契約
  • 差別的な契約: 人種、性別、宗教などを理由に差別的な内容を含む契約
  • 道徳に反する行為: 倫理に反する行為、例えば、売春契約など

公序良俗違反の判断

公序良俗違反かどうかは、個々のケースによって判断されます。裁判所は、以下の点を考慮して判断します。

  • 契約の内容: 契約の内容が、社会通念に照らして著しく不当かどうか
  • 当事者の状況: 当事者の経済状況や知識レベルなど
  • 社会の状況: 当時の社会状況や法意識の変化

まとめ

民法第90条は、私たちの社会生活において、公正かつ秩序ある取引を保障するための重要な規定です。公序良俗違反の判断は、ケースバイケースで行われるため、法律の専門家に相談することが大切です。

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