民法第三十五条 (外国法人)

民法第三十五条 (外国法人)

民法第35条の解説

条文の意味

民法第35条は、外国法人の設立に関する原則を定めています。

簡単に言うと、原則として、外国法人は日本国内で設立を認めないということです。
ただし、法律や条約の規定に基づいて設立が認められている外国法人は、この原則の例外となります。

各用語の解説

  • 外国法人: 自国の法令に基づいて設立された法人で、日本国内に本店又は主たる事務所を有しないものを指します。
  • 認許: 許可を与えること。
  • 法律又は条約の規定: 会社法、国際条約など、外国法人の設立に関する特別な規定を指します。

条文の目的

この条文の目的は、日本の法秩序を維持し、外国法人の無秩序な活動を防止することです。
外国法人が日本国内で自由に設立されると、日本の法律が適用されず、様々な問題が発生する可能性があります。

条文のポイント

  • 原則としての禁止: 外国法人の設立は、原則として認められていません。
  • 例外: 法律や条約の規定に基づいて設立が認められている外国法人があります。
  • 認許手続き: 法律や条約に基づいて外国法人を設立する場合には、所定の手続きを経る必要があります。

民法第35条は、外国法人の設立に関する原則を定めています。
原則として、外国法人の設立は認められていませんが、法律や条約の規定に基づいて設立が認められる場合もあります。

2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない

民法第35条第2項の解説

条文の意味

民法第35条第2項は、日本国内で設立が認められた外国法人が、日本法人が持つのと同じ権利を持つことを原則としています。ただし、外国人が持つことができない権利や、法律や条約で特別に定められた権利については、この原則が適用されないという例外規定です。

より具体的に言うと、

  • 日本法人の権利: 日本国内で設立された株式会社や一般社団法人などが持つ、財産を取得したり、契約を結んだりするなどの権利を指します。
  • 外国人の権利: 日本に居住する外国人が、日本人と同様に享受できない権利を指します。例えば、選挙権などがあります。
  • 法律又は条約の規定: 会社法、国際条約など、外国法人の権利に関する特別な規定を指します。

条文の目的

この条文の目的は、日本国内で活動する外国法人に、日本法人が享受する権利をできるだけ平等に与えることです。ただし、外国法人の特殊な性質を考慮し、全ての権利が平等に与えられるわけではありません。

具体的な事例

  • 外国法人が不動産を取得する: 日本国内で設立が認められた外国法人は、日本人と同様に不動産を取得することができます。
  • 外国法人が政府の入札に参加する: 一部の入札については、日本企業しか参加できないという制限がある場合があります。

条文のポイント

  • 原則としての平等: 日本国内で設立が認められた外国法人は、原則として日本法人と同等の権利を持つことができます。
  • 例外の存在: 外国人が享有できない権利や、法律や条約で特別に定められた権利については、例外的に外国法人が享受できない場合があります。
  • 個別の判断: 外国法人がどの程度の権利を享受できるかは、個々のケースによって異なります。

まとめ

民法第35条第2項は、日本国内で活動する外国法人の権利について定めています。原則として、外国法人は日本法人と同等の権利を持つことができますが、例外も存在します。

弁護士への相談

外国法人の日本国内での活動に関すること、特に法律的な問題が生じた場合は、弁護士にご相談ください。弁護士は、個々のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。

(補足)

  • 外国法人の権利は、常に変化する可能性があります。
  • 外国法人の権利に関する問題は、複雑であり、専門的な知識が必要です。


(免責事項)

この解説は、一般的な法律知識に基づいたものであり、個々のケースに当てはまるかどうかは、弁護士などの専門家に相談する必要があります。

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