民法第三十四条 (法人の能力)

民法第三十四条 (法人の能力)

民法第34条の解説

条文の意味

民法第34条は、法人の権利能力と行為能力について定めた条文です。

簡単に言うと、法人は、定款(または基本約款)で定められた目的の範囲内で、人と同じように権利を持ち、義務を負うことができるということです。

各用語の解説

  • 法人: 株式会社、一般社団法人など、法律上の人格を持つ団体のことです。
  • 権利: 財産を取得したり、契約を結んだりするなど、法律上認められた利益を受けることができること。
  • 義務: 債務を支払ったり、契約内容を守ったりするなど、法律上負わなければならない責任のこと。
  • 定款: 株式会社の組織に関する事項を定めた書面。
  • 基本約款: 一般社団法人や一般財団法人の組織に関する事項を定めた書面。

条文の目的

この条文の目的は、法人の活動範囲を明確にすることです。
法人には、人間と同じように様々な活動を行う権利がありますが、その活動は、設立目的の範囲内に限られます。

具体例

  • 株式会社が不動産を購入する: 会社の定款に「不動産の賃貸業」と記載されていれば、その目的の範囲内で不動産を購入することができます。
  • 一般社団法人が寄付を募る: 社団法人の定款に「特定の分野の研究を支援する」と記載されていれば、その目的達成のために寄付を募ることができます。

条文のポイント

  • 目的の範囲: 法人の行為は、定款や基本約款で定められた目的の範囲内で行われる必要があります。目的を超えた行為は、原則として無効となります。
  • 代表者の行為: 法人の代表者が行った行為は、原則として法人の行為とみなされます。
  • 法人の責任: 法人は、その行為によって生じた損害に対して責任を負います。

まとめ

民法第34条は、法人の権利能力と行為能力の基礎となる条文です。
法人は、定款や基本約款で定められた目的の範囲内で、様々な活動を行うことができますが、その範囲を超えた行為は原則として無効となります。

弁護士への相談

法人の活動に関すること、特に法律的な問題が生じた場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士は、個々のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。

(補足)

  • 法人の目的は、設立時に定めることが重要です。
  • 目的の範囲は、将来の事業展開を考慮して、ある程度幅を持たせることも可能です。
  • 法人の行為が目的の範囲内かどうかは、個々のケースによって判断が異なります。


(免責事項)

この解説は、一般的な法律知識に基づいたものであり、個々のケースに当てはまるかどうかは、弁護士などの専門家に相談する必要があります。

続きを見る