民法第二十五条 (不在者の財産の管理)

民法第二十五条 (不在者の財産の管理)

民法第25条の解説

条文の意味

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。」  

この条文は、行方不明になった人(不在者)の財産について、裁判所が管理人を選任し、その財産を管理するという制度を定めています。

具体的に言うと、

  • 不在者が自分の財産の管理人を置いていない場合:
    • 家族や債権者などの利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てをすることで、裁判所は、その財産を管理する人(管理人)を選任することができます。
  • 管理人がいなくなった場合:
    • 不在者が管理人を置いていたとしても、その管理人が何らかの理由で管理ができなくなった場合も、同様に裁判所が管理人を選任することができます。

この条文の目的

  • 不在者の財産の保護: 不在者の財産が放置されることによって、損害を受ける可能性があるため、これを防ぐことを目的としています。
  • 債権者の保護: 不在者に債権がある場合、その債権が回収できなくなることを防ぐことを目的としています。

管理人の役割

  • 財産の保全: 不在者の財産を適切に管理し、その財産が失われるのを防ぎます。
  • 財産の処分: 必要に応じて、不在者の財産を処分することができます。
  • 債務の弁済: 不在者の債務がある場合は、その債務を弁済することができます。

制度の意義

この制度は、不在者の財産を適切に管理し、その権利を保護するという点で、非常に重要な役割を果たしています。
特に、行方不明者が長期間にわたって発見されない場合、その家族や親族にとって、この制度は大きな支えとなります。

民法第25条は、不在者の財産管理に関する基本的なルールを定めています。
この制度は、個人の尊厳と財産権を保護し、社会生活の円滑な運営に貢献しています。

民法第25条第2項の解説

条文の意味

「2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。」

この条文は、不在者の財産管理に関する裁判所の命令について、不在者が自ら管理人を置くことができる場合に、その命令を取り消すことができるという規定です。

具体的に言うと、

  • 裁判所が管理人を選任した後: 不在者が、自分の意思で財産を管理する人を決めることができる状態に戻った場合、その管理人や、この状況に関わる利害関係人、あるいは検察官が裁判所に申し立てをすることで、裁判所は、以前に出した「管理人を選任する」という命令を取り消さなければなりません。

この条文の目的

  • 本人の意思尊重: 不在者が自分の意思で財産を管理できる状態に戻った場合、その意思を尊重し、裁判所が介入する必要がなくなるようにするためです。
  • 制度の適用の範囲: 裁判所の介入は、あくまで一時的なものであり、不在者が自ら対応できる状態に戻った場合は、裁判所の関与を終了させることを目的としています。

まとめ

民法第25条第2項は、不在者の財産管理に関する裁判所の命令が、あくまでも一時的な措置であることを明確にしています。
不在者が自ら財産を管理できる状態に戻った場合は、裁判所の命令は不要となり、取り消されるべきです。

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