民法第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする

民法第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする

第二十二条の解説

「第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする」 という条文は、一般的に民法における住所に関する規定の一節として見られます。この条文は、一見簡潔ですが、法律上の住所の概念を規定する上で非常に重要な意味を持っています。

住所の定義と意義

  • 生活の本拠: この言葉は、その人が日常的に生活し、社会的な活動の中心となる場所を指します。つまり、単に物理的な場所だけでなく、その人が社会的に結びついている場所という意味合いも含まれます。
  • 住所: 法律上、重要な意味を持つ概念で、裁判所の管轄、送達、登記など、様々な法律行為において基準となります。

この条文が定める住所は、単なる居住地ではなく、法律行為におけるその人の位置づけを定めるものです。

住所の重要性

  • 裁判所の管轄: 訴訟を起こす場合、被告人の住所を管轄する裁判所に訴えを起こすことが原則です。
  • 送達: 裁判所からの書類の送達や、契約書の送達など、様々な法律行為における送達の宛先となります。
  • 登記: 不動産登記や商業登記など、様々な登記において、登記すべき者の住所を記載する必要があります。

住所の変更

住所は、生活の本拠が移転した場合には、原則として変更しなければなりません。住所変更の手続きは、住民登録法などに基づいて行われます。

まとめ

この条文は、住所の概念を「生活の本拠」と定義し、住所が法律行為において重要な役割を果たすことを示しています。
住所は、単なる居住地ではなく、法律上の人間の位置づけを定める上で不可欠な要素なのです。

続きを見る