民法第20条に関する解説

民法第20条に関する解説

第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

民法第20条の概要

民法第20条は、制限行為能力者(未成年者や、判断能力が不十分な成年者など)との契約など、取り消すことができる法律行為について、相手方催告を行い、行為能力者になったときの対応を定めた条文です。

簡単に言うと、制限行為能力者と契約を結んだ相手方は、その相手が行為能力者になった後、「この契約、どうしますか?」と確認(催告)することができます。そして、行為能力者になった人が一定期間内に「取り消す」と言わなければ、契約を追認したものとみなされる、というルールです。

各項の解説

  • 1項:

    • 制限行為能力者行為能力者になった後、相手方は催告することができます。
    • 催告には、1ヶ月以上の期間を定めなければなりません。
    • 期間内に確答がなければ、追認したものとみなされます。

この条文の目的

この条文の目的は、制限行為能力者との間の法律関係の安定性を図ることです。
制限行為能力者が将来、自分の行為を悔やんで契約を撤回してしまうことを防ぎ、取引の安全性を高めるためのものです。

  • 2項:

    • 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

民法第20条第2項の解説

簡単に言うと

民法第20条第2項は、未成年者など制限行為能力者と契約を結んだ相手方が、その人がまだ成人していない間に、その親や後見人などに対して、「この契約、どうしますか?」と確認(催告)する場合について定めています。

未成年者本人ではなく、その法定代理人などに催告した場合でも、1ヶ月以内に「取り消す」と言わなければ、契約は有効になる、ということです。

詳細な解説

  • 制限行為能力者がまだ行為能力者になっていない間に、その法定代理人などに催告することができます。
  • 法定代理人などが1ヶ月以内に確答を発しなければ、追認したものとみなされます。
  • 法定代理人には、後見人補助人などが含まれます。

第1項との違い

  • 催告の相手: 第1項は行為能力者になった本人に催告するのに対し、第2項は法定代理人などに催告します。
  • タイミング: 第1項は行為能力者になった後に行うのに対し、第2項は行為能力者になる前にできます。

この条文の目的

この条文の目的は、第1項と同様に、制限行為能力者との間の法律関係の安定性を図ることです。法定代理人に責任を持たせることで、取引の安全性を高めることを意図しています。

  • 3項:特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

    民法第20条第3項の解説

    簡単に言うと

    民法第20条第3項は、不動産の売買契約など、特別な手続き(方式)が必要な契約について、制限行為能力者との間で結ばれた場合に、その契約が有効になるための条件を定めています。

    簡単に言うと、不動産の売買契約のような特別な契約では、制限行為能力者成人した後、その本人または法定代理人から「この契約は有効です」という通知がないと、その契約は無効になってしまうということです。

    詳細な解説

    • 特別な方式を要する行為: 不動産の売買契約のように、法律で定められた特別な手続きが必要な契約を指します。
    • 通知: 契約が有効であることを示す明確な意思表示を、一定の方式でしなければなりません。
    • 期間: 第1項または第2項で定めた期間内に通知しなければなりません。
    • 効果: 通知がない場合、その契約は取り消されたものとみなされます。

    なぜこの規定があるのか

    • 契約の安定性: 特別な方式を要する契約は、重要な契約であることが多いです。そのため、契約の有効性についてより慎重な確認が必要となります。
    • 保護の必要性: 制限行為能力者は、契約内容を十分に理解できない可能性があるため、保護する必要があります。

  • 4項:制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

    民法第20条第4項の解説

    簡単に言うと

    民法第20条第4項は、被保佐人被補助人(判断能力が不十分なため、法律行為をする際に制限を受ける人)との契約について、特別なルールを定めています。

    簡単に言うと、被保佐人被補助人と契約を結んだ人は、その人の保佐人補助人に対して、「この契約、有効にしますか?」と確認(催告)することができます。そして、保佐人補助人が一定期間内に「有効です」という通知をしなければ、その契約は無効になってしまうということです。

    詳細な解説

    • 被保佐人・被補助人: 判断能力が不十分なため、法律行為をする際に制限を受ける人を指します。
    • 保佐人・補助人: 被保佐人・被補助人の代わりに法律行為を行ったり、その人をサポートする人を指します。
    • 催告: 契約の有効性を確認するための要求です。
    • 通知: 契約が有効であることを示す明確な意思表示です。
    • 期間: 第1項で定めた期間内に通知しなければなりません。
    • 効果: 通知がない場合、その契約は取り消されたものとみなされます。

    なぜこの規定があるのか

    • 保護の必要性: 被保佐人や被補助人は、判断能力が不十分なため、自分にとって不利な契約を結んでしまう可能性があります。
    • 保佐人・補助人の責任: 保佐人や補助人は、被保佐人・被補助人の利益のために、契約の内容を慎重に判断する必要があります。

    具体例

    • 被保佐人が不動産を購入した場合:
      • 不動産会社は、被保佐人の保佐人に対して「この売買契約は有効にしますか?」と催告することができます。
      • 保佐人が一定期間内に「有効です」という通知をしなければ、その契約は有効になりません。

    注意点

    • 保佐人・補助人の権限: 保佐人や補助人は、被保佐人・被補助人の利益のために、契約の内容を慎重に判断する必要があります。
    • 通知の内容: 通知には、契約の内容や有効である旨を明確に記載する必要があります。
    • 通知の方式: 通知の方式については、法律や契約書で定められている場合があります。

    まとめ

    民法第20条第4項は、被保佐人被補助人との契約については、保佐人補助人同意が必要であることを定めています。
    これは、被保佐人被補助人を保護し、契約の安定性を図るための規定です。

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