民法第十九条 成年後見制度における重複を防止するための規定

民法第十九条 成年後見制度における重複を防止するための規定

第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

条文の意味

民法第十九条は、成年後見制度における重複を防止するための規定です。

より具体的に言うと、

  • ある人がすでに被保佐人または被補助人となっている場合に、その人に対して新たに後見開始の審判を行うことはできません。
  • すでに保佐または補助を受けている人に対して後見を開始するということは、より強い保護が必要な状態にあると判断することになります。しかし、すでに保佐または補助を受けているということは、ある程度の判断能力が残っている状態であると判断されているため、両方の制度が並行して存在する必要はないということです。

条文の意図

この条文の意図は、成年後見制度効率性整合性を保つことです。

  • 被後見人に対して、複数の成年後見制度が並行して適用されることは、手続きの煩雑化や、権利関係の混乱を引き起こす可能性があります。
  • このような状況を避けるために、重複した成年後見制度を認めないことで、制度の効率性整合性を保つことを目的としています。

具体的な事例

例えば、

  • ある人が認知症により保佐を受けている場合、その後、認知症がさらに進行し、後見が必要な状態になったとしても、すでに保佐を受けているため、新たに後見開始の審判を行うことはできません。

注意点

  • 重複する成年後見制度: 後見保佐補助は、それぞれ保護の程度が異なります。これらの制度が重複して適用されることは、原則として認められません。
  • 例外: 非常に特殊なケースでは、例外的に複数の成年後見制度が並行して適用される可能性も考えられます。

民法第十九条は、成年後見制度における重複を防止するための重要な規定です。
この条文によって、被後見人に対して、最も適切な保護が提供されることになります。


民法第十九条第2項の解説

前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

条文の意味

民法第十九条第2項は、第1項の規定を、保佐補助の開始の審判についても準用するというものです。

より具体的には、

  • 保佐の開始を審判する場合に、本人がすでに成年被後見人または被補助人であるとき、
  • 補助の開始を審判する場合に、本人がすでに成年被後見人または被保佐人であるとき、

これらの場合にも、第1項と同様に、重複する成年後見制度を認めないという原則が適用されるということです。

条文の意図

この条文の意図は、第1項と同様、成年後見制度効率性整合性を保つことです。

  • 後見保佐補助という3つの制度は、保護の程度が段階的に異なっていますが、いずれにしても、判断能力が不十分な人に対して保護を与えることを目的としています。
  • 複数の制度が重複して適用されることは、手続きの煩雑化や、権利関係の混乱を引き起こす可能性があるため、これを防ぐことが目的です。

具体的な事例

  • 認知症が進み、保佐が必要となった人が、以前精神疾患により成年被後見人となっていた場合、すでに成年後見を受けているため、新たに保佐を開始することはできません。

注意点

  • 重複する成年後見制度: 第1項と同様に、後見保佐補助という3つの制度が重複して適用されることは、原則として認められません。
  • 例外: 非常に特殊なケースでは、例外的に複数の成年後見制度が並行して適用される可能性も考えられますが、通常は認められません。

まとめ

民法第十九条第2項は、成年後見制度における重複を防止する範囲を、後見だけでなく、保佐補助にも拡大する規定です。
この条文によって、被後見人に対して、最も適切な保護が提供されることになります。

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