民法第十七条第2項 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない

民法第十七条第2項 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない

条文の意味

民法第十七条第2項は、補助人の同意を必要とする旨の審判を行う際に、本人(被補助人)の同意が必要であることを定めています。

より具体的には、

  • 補助人補助監督人など、本人以外の人が、家庭裁判所に対して、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならないという審判を請求する場合、**本人(被補助人)**の同意が必要となる。

 
条文の意図

この条文の意図は、本人の意思尊重にあります。

  • 被補助人であっても、自己の権利に関わる重要な決定については、本人の意思が尊重されるべきであるという考えに基づいています。
  • 本人の同意なしに、第三者の請求によって補助人の同意を必要とする旨の審判が行われることを防ぎ、本人の権利を保護することを目的としています。

具体的な事例

例えば、補助人が、被補助人の財産をすべて処分したいと考えて、家庭裁判所に補助人の同意を必要とする旨の審判を請求する場合、被補助人自身もこの審判に同意する必要があります。

注意点

  • 本人の同意とは、審判の請求について本人が同意することを意味します。
  • 本人の同意は、書面で行われることが一般的です。
  • 本人意思表示が困難な場合は、家庭裁判所が適切な方法で本人の意思を確認します。

まとめ

民法第十七条第2項は、被補助人意思尊重という観点から、補助人の同意を必要とする旨の審判を行う際には、本人の同意が必要であると定めています。
この規定は、被補助人の権利保護に重要な役割を果たしています。

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