民法第十七条 成年後見制度における被補助人の法律行為について、補助人の同意を必要とする場合がある

民法第十七条 成年後見制度における被補助人の法律行為について、補助人の同意を必要とする場合がある

第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

条文の意味

民法第十七条は、成年後見制度における被補助人の法律行為について、補助人の同意を必要とする場合があることを定めています。

より具体的には、

  • 家庭裁判所は、一定の要件を満たす場合、被補助人が特定の法律行為を行うためには、補助人の同意が必要であるという審判をすることができる。
  • ただし、補助人の同意を必要とする行為は、民法第十三条第一項に定められた行為の一部に限られる。

各用語の解説

  • 被補助人: 精神上の障害により、自己の事務を処理する能力が不十分と認められた人。
  • 補助人: 被補助人の日常生活や財産管理を援助する人。
  • 審判: 家庭裁判所が、ある事案について判断を下すこと。
  • 法律行為: 自分の意思に基づいて、法律効果を生じさせる行為(契約、贈与など)。

条文の意図

この条文の意図は、被補助人が、自分の意思に反して不当な行為をされてしまうことを防ぎ、被補助人の権利を保護することです。

具体的な事例

例えば、被補助人が高額な不動産を売却しようとする場合、その行為が被補助人の利益に反すると判断されれば、家庭裁判所は、補助人の同意なしには売却できないという審判をする可能性があります。

注意点

  • 補助人の同意が必要な行為: 補助人の同意が必要になる行為は、民法第十三条第一項に規定された行為の一部であり、すべての法律行為が対象となるわけではありません。
  • 家庭裁判所の判断: 補助人の同意が必要かどうかは、個々のケースに応じて家庭裁判所が判断します。
  • 被補助人の権利: 被補助人も、自分の意思を尊重され、自立した生活を送る権利を持っています。

まとめ

民法第十七条は、被補助人の保護を目的とした重要な規定です。
この条文によって、被補助人は、不当な行為から守られ、安心して生活を送ることができます。

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