民法第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する

民法第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する

民法第16条の解説

条文の意味

民法第16条は、補助開始の審判を受けた者のことを被補助人と呼び、この人に補助人を付けることを定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 被補助人: 精神的な障害により、判断能力が不十分なため、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人を指します。
  • 補助人: 被補助人のために、家庭裁判所が選任する人で、被補助人が行う特定の法律行為について、補助人の同意や代理が必要となります。

つまり、

補助開始の審判を受けた人は、被補助人となり、その人に対して、特定の法律行為を行う際に補助が必要となるため、補助人が付くということです。

なぜ補助人をつけるのか?

  • 被補助人の保護: 判断能力が不十分な被補助人が、不当な契約を結んだり、財産を失ったりすることを防ぎます。
  • 法律行為の有効性: 補助人の同意を得ることで、被補助人が行った法律行為が有効になる場合があります。

補助人の役割

  • 同意権: 被補助人が特定の法律行為を行う際に、補助人の同意が必要となります。
  • 代理権: 一部の法律行為については、補助人が被補助人に代わって行うことができます。
  • 監督権: 被補助人の財産を管理したり、生活を援助したりするなど、被補助人の生活を監督する役割も担います。

まとめ

民法第16条は、補助制度において、被補助人に補助人が付くことを規定しています。
補助人は、被補助人の保護と、法律行為の有効性を確保するために重要な役割を果たします。

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