民法第十五条 第3項 補助開始の審判と、他の特定の審判を同時に行う必要がある

民法第十五条 第3項 補助開始の審判と、他の特定の審判を同時に行う必要がある

補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

民法第15条第3項の解説

条文の意味

民法第15条第3項は、補助開始の審判と、他の特定の審判を同時に行う必要があることを定めています。

もう少し詳しく解説すると、

  • 補助開始の審判: 精神的な障害により、判断能力が不十分な者に対して、補助人を付けることを決める審判です。
  • 第十七条第一項の審判: これは、後見開始の審判を指します。後見開始の審判は、判断能力が全くない者を保護するための制度です。
  • 第八百七十六条の九第一項の審判: これは、保佐開始の審判を指します。保佐開始の審判は、判断能力が著しく不十分な者を保護するための制度です。

つまり、

補助開始の審判を行う際には、同時に後見開始の審判または保佐開始の審判を行う必要があるということです。これは、被保護者の状態をより正確に把握し、適切な保護措置を選択するためです。

なぜこのような規定があるのか?

  • 被保護者の状態の精査: 補助、後見、保佐のいずれの制度が最も適切なのかを判断するためには、被保護者の状態を詳細に調査する必要があります。
  • 制度の選択の誤り防止: 制度を誤って選択してしまうと、被保護者が過剰な保護を受ける場合や、必要な保護を受けられない場合が生じる可能性があります。
  • 手続きの効率化: 一度の審判で複数の判断を行うことで、手続きを簡素化し、当事者の負担を軽減することができます。

まとめ

民法第15条第3項は、補助開始の審判と他の制度との関係性を明確にすることで、被保護者に最も適した保護措置が講じられるようにするための規定です。

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