民法第十四条 保佐開始の審判を取り消す

民法第十四条 保佐開始の審判を取り消す

家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

条文の意味

この条文は、保佐開始の審判を取り消すという手続きについて、さらに具体的な条件を定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 前項に規定する者: これは、民法14条第1項で定められた、保佐開始の審判の取消しを請求できる人を指します。(本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官)
  • 前条第二項の審判: これは、民法13条第2項の審判を指します。つまり、保佐人が被保佐人の同意を得なければならない旨の審判のことです。
  • 全部又は一部を取り消すことができる: 家庭裁判所は、上記の審判の全部または一部を取り消すことができます。例えば、特定の行為についてのみ保佐人の同意が必要なくなるように、審判を一部変更することも可能です。

なぜこのような規定があるのか?

この規定があるのは、保佐制度が被保佐人の状況に合わせて柔軟に対応できるようにするためです。被保佐人の状態が変化した場合、それに合わせて保佐の範囲を調整する必要があるからです。

具体例

例えば、ある被保佐人が、高額な買い物をする際には必ず保佐人の同意が必要という審判を受けていたとします。
しかし、その人が経済的な判断能力が回復してきたと認められた場合、家庭裁判所は、この審判の一部を取り消し、一定金額以下の買い物については、保佐人の同意なしに行えるようにすることができます。

まとめ

民法14条第2項は、保佐制度の柔軟性を高めるための重要な規定です。
この条文によって、被保佐人の状況の変化に対応し、より適切な保護を行うことができます。

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