民法第十四条 保佐制度に関する重要な規定の一つ

民法第十四条 保佐制度に関する重要な規定の一つ

第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

条文の意味

民法第14条は、保佐制度に関する重要な規定の一つです。この条文は、保佐開始の審判を取り消すという手続きについて定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 第十一条本文に規定する原因: これは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるときという、保佐開始の要件を指します。
  • 消滅したとき: 被保佐人だった人が、精神状態が回復し、自分の判断で日常生活を送れるようになった場合など、保佐開始の要件がなくなった状態を指します。
  • 保佐開始の審判を取り消さなければならない: 家庭裁判所は、上記の状況が認められる場合、保佐開始の審判を取り消さなければなりません。つまり、保佐制度が終了し、被保佐人は再び、法的な制限なしに自分の行為を行えるようになります。

なぜこのような規定があるのか?

この規定があるのは、被保佐人の権利を保護するためです。
一度保佐制度が始まっても、被保佐人の状態が改善すれば、再び自立した生活を送る権利が保障されるように、この条文によって制度の終了が規定されています。

具体例

例えば、精神疾患により保佐開始の審判を受けた人が、治療によって症状が改善し、日常生活に支障がなくなったとします。
この場合、本人や家族などが家庭裁判所に申し立てれば、保佐開始の審判を取り消すことができ、保佐制度が終了します。

申請できる人

  • 本人: もちろん、本人自身が申請することができます。
  • 配偶者: 配偶者も、保佐開始の審判の取消しを申請することができます。
  • 四親等内の親族: 祖父母、おじ・おば、いとこなど、四親等内の親族も申請できます。
  • 未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人: これらの人たちも、それぞれ立場に応じて申請することができます。
  • 検察官: 検察官も、公共の利益のために申請することができます。

まとめ

民法第14条は、保佐制度が終期を迎えるための重要な根拠となる条文です。
この条文によって、被保佐人の状態が改善した場合には、速やかに保佐制度を終了させることができ、被保佐人の権利が保護されます。

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