民法十三条第4項 

民法十三条第4項 

保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる

民法13条第4項の解説

条文の意味

この条文は、保佐人の同意なしに行われた行為は、原則として取り消すことができるということを定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 保佐人の同意を得なければならない行為: 民法13条1項または2項で定められた、保佐人の同意が必要な行為を指します。
  • その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもの: 保佐人の同意も、家庭裁判所の許可も得ずに、被保佐人が単独で行った行為を指します。
  • 取り消すことができる: その行為は無効とはならず、取り消すことができるということです。取り消しは、原則として、保佐人または被保佐人が行うことができます。

なぜこのような規定があるのか?

この規定があるのは、被保佐人の法的な保護を強化するためです。判断能力が不十分な人が、自分の意思で契約などを結んでしまい、不当な損害を被ることを防ぐために、その行為を取り消すことができるという権利を保障しています。

具体例

例えば、被保佐人が、保佐人の同意を得ずに高額な絵画を購入した場合、保佐人は、その契約を取り消すことができます。

注意点

  • 取り消しの効果: 行為が取り消されると、その行為は最初から無かったことになります。
  • 時効: 取り消しには時効があります。
  • 善意の第三者: 善意の第三者の権利を害するような取り消しは、制限される場合があります。

まとめ

民法13条第4項は、保佐制度において、被保佐人を保護するための重要な規定の一つです。
この条文によって、被保佐人が不当な損害を被るリスクを軽減することができます。

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