民法第十五条 第2項 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない

民法第十五条 第2項 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない

「2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。」

この文は、民法15条の規定と、補助開始の審判における本人の同意の重要性を簡潔に表しています。

この文の意味をもう少し詳しく解説します。

  • 本人以外の者: 配偶者、親族、後見人など、本人以外の者が家庭裁判所に補助開始の審判を請求する場合を指します。
  • 本人の同意: 補助開始の審判を受ける本人自身が、この手続きに同意している必要があります。

つまり、

  • 本人が自ら補助開始を希望する場合: 本人自身が家庭裁判所に申し立てれば、他の人の同意は必要ありません。
  • 本人以外の者が補助開始を希望する場合: 本人自身が、補助人を選任して特定の法律行為について補助を受けたいという意思を示している必要があります。

なぜ本人の同意が必要なのでしょうか?

  • 自己決定権の尊重: 補助制度は、本人の判断能力が不十分な部分を補うものであり、本人の意思を尊重することが重要です。
  • 権利の制限: 補助制度は、本人の法律行為の自由を制限する側面もあります。そのため、本人の同意なしに安易に制度を適用することは、人権侵害につながる可能性があります。

まとめ

補助開始の審判は、本人の権利を制限する側面があるため、本人の同意が不可欠です。これは、本人の意思を尊重し、人権を保障するための重要な原則です。

続きを見る