民法十三条第2項 

民法十三条第2項 

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない

民法13条第2項の解説

この条文は、保佐制度に関する重要な規定です。
保佐制度は、認知症や精神障害などにより判断能力が著しく不十分な人を保護するための制度です。

条文の意味

簡単に言うと、この条文は、家庭裁判所が、保佐人の同意なしに被保佐人ができることを制限できるということを定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 第十一条本文に規定する行為: これは、被保佐人が原則として保佐人の同意なしにはできない行為を指します。例えば、不動産の売買や大きな借金など、生活に大きな影響を与えるような行為です。
  • 前項各号に掲げる行為以外の行為: これは、第十一条本文に明記されていない行為、つまり、一見すると大きな影響がないように思われる行為も、家庭裁判所の判断によっては、保佐人の同意が必要になる可能性があるということです。
  • 保佐人の同意を得なければならない旨の審判: 家庭裁判所が、特定の行為について、保佐人の同意なしにはできないという決定を下すことです。

なぜこのような規定があるのか?

この規定があるのは、被保佐人を保護するためです。
判断能力が不十分な人が、自分の意思で契約などを結んでしまい、不当な損害を被ることを防ぐための措置です。

具体例

例えば、被保佐人が高額な絵画を購入したいと考えた場合、それが日常生活に必要なものでない限り、保佐人はその行為に同意する必要がなくなるように、家庭裁判所に申し立てることができます。

注意点

  • 第九条ただし書に規定する行為: この条文には例外があり、第九条ただし書に規定する行為については、この制限は適用されません。
  • 本人の同意: 本人以外の者がこの審判を請求する場合には、本人の同意が必要となります。

まとめ

民法13条第2項は、保佐制度における重要な規定の一つです。
この条文によって、被保佐人は、保佐人の同意を得ることで、より安全に生活を送ることができるという側面があります。

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