民法第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する

民法第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する

民法第十二条の解説:被保佐人への保佐人の付与

条文の意味

民法第十二条は、保佐開始の審判を受けた人が被保佐人となり、その人に保佐人がつけられることを定めています。

  • 被保佐人:精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分と認められ、家庭裁判所の審判によって保佐人がつけられた人を指します。
  • 保佐人:被保佐人の代わりに、または同意を得て、法律行為を行うなど、被保佐人を支援する役割を担う人です。

なぜ保佐人が必要なのか?

  • 自己保護:被保佐人は、判断能力が不十分なため、不当な契約を結ばれたり、財産を騙し取られたりする危険性があります。
  • 財産管理:財産を適切に管理できず、浪費してしまう可能性があります。
  • 社会生活の円滑化:日常生活を送る上で、契約や手続きなど、様々な法律行為が必要になりますが、一人でこなすことが難しい場合があります。

保佐人の役割

  • 法律行為の同意:重要な契約など、一定の法律行為を行う際に、保佐人の同意が必要になります。
  • 財産管理:被保佐人の財産を管理し、適切に運用します。
  • 本人を支援:被保佐人の意思を尊重しつつ、自立を支援します。

保佐人の選任

保佐人は、原則として、家庭裁判所が選任します。
選任にあたっては、被保佐人の親族や信頼できる人物などが候補に挙げられます。

まとめ

民法第十二条は、保佐制度の具体的な運用について定めた条文です。
保佐制度は、判断能力が一部不十分な人を保護し、自立を支援するための重要な制度です。

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