民法第十一条 保佐制度の開始に関する規定

民法第十一条 保佐制度の開始に関する規定

第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

民法第十一条の解説:保佐開始の審判

条文の意味

民法第十一条は、保佐制度の開始に関する規定です。

  • 保佐制度とは、判断能力が一部不十分な人を保護するための制度です。後見制度が判断能力が完全に欠如している人を対象とするのに対し、保佐制度は、ある程度は自分で判断できるものの、重要な契約など、判断を誤ると大きな損害を被るおそれがあるような行為については、他の人の助けが必要な人を対象としています。
  • 事理を弁識する能力が著しく不十分とは、精神的な障害により、契約の内容やその効果を理解したり、自分の意思に基づいて判断したりすることが難しい状態を指します。
  • 保佐開始の審判とは、家庭裁判所が、その人に保佐人をつけて、その人の法律行為を補助したり、代わりにしたりすることを認める決定のことです。

条文のポイント

  • 請求できる人:本人、配偶者、親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官などが、家庭裁判所に保佐開始の審判を請求することができます。
  • 例外:すでに後見開始の審判を受けている人(第七条に規定する原因がある人)には、保佐制度は適用されません。

なぜ保佐制度が必要なのか?

  • 自己保護:判断能力が不十分なために、不当な契約を結ばされてしまうなど、自分自身を害するような行為をしてしまう可能性があります。
  • 財産管理:財産を適切に管理できず、浪費してしまう可能性があります。
  • 社会生活の円滑化:日常生活を送る上で、契約や手続きなど、様々な法律行為が必要になりますが、一人でこなすことが難しい場合があります。

保佐人の役割

  • 法律行為の同意:重要な契約など、一定の法律行為を行う際に、保佐人の同意が必要になります。
  • 財産管理:本人の財産を管理し、適切に運用します。
  • 本人を支援:本人の意思を尊重しつつ、自立を支援します。

まとめ

民法第十一条は、判断能力が一部不十分な人を保護するための保佐制度の開始について定めています。この制度は、本人が自分の能力の範囲内で自立した生活を送れるよう、必要な支援を提供することを目的としています。

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