民法第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる

民法第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

民法第9条の解説:成年被後見人の法律行為の取消し

条文の意味

民法第9条は、成年被後見人が行う法律行為について、その有効性を後から取り消すことができることを定めています。

  • 成年被後見人とは、判断能力が不十分であると判断され、家庭裁判所によって後見人が選任された人を指します。
  • 法律行為とは、契約や贈与など、法律的な効果を生み出す行為全般を指します。

ただし、日用品の購入日常生活に関する行為など、日常生活を営む上で必要不可欠な行為については、この取り消しは認められません。

なぜ取り消せるのか?

成年被後見人は、判断能力が不十分であるため、自分の意思で適切な判断をすることが難しい場合があります。
そのため、不当な契約や損害となるような行為をしてしまう可能性があります。

この条文は、成年被後見人を保護し、不当な損害から守るために設けられています。
成年後見人は、被後見人の行った法律行為を後から取り消すことで、被後見人の利益を保護することができます。

取り消しできる行為の例

  • 高額な不動産の売買契約
  • 不当な利息の貸借契約
  • 無意味な贈与契約

取り消せない行為の例

  • 食料品の購入
  • 衣類の購入
  • 公共料金の支払い

注意点

  • 取消しの期間:取り消しには期間制限があります。
  • 善意の第三者:善意の第三者に対しては、取り消しが制限される場合があります。
  • 個別の事情:具体的なケースによって、取り消しができるか否かは異なります。

まとめ

成年被後見人の法律行為は、原則として取り消すことができますが、日常生活に必要な行為については取り消すことができません。
成年被後見人やその家族は、この条文の意味をしっかりと理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが大切です。

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