民法第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する

民法第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する

「第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。」

この条文は、民法第7条で定められた後見開始の審判を受けた人が、成年被後見人となり、その人に成年後見人がつくことを規定しています。

それぞれの用語の意味

  • 成年被後見人: 精神上の障害により、自分の判断で日常生活を送ることが困難なため、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人です。
  • 成年後見人: 家庭裁判所によって選任された人で、成年被後見人の代わりに法律行為を行い、その人身と財産を保護する役割を担います。

なぜ成年後見人をつけるのか

成年被後見人は、精神的な病気を抱えているため、契約を結んだり、財産を処分したりするなどの判断能力が十分でない場合があります。そのため、成年後見人が、被後見人の代わりにこれらの行為を行い、その権利や財産を守ることが必要となります。

成年後見人の役割

  • 法律行為の代理: 契約の締結、財産の管理、不動産の売買など、被後見人に代わって様々な法律行為を行います。
  • 身上の世話: 被後見人の生活全般に関する世話を行います。例えば、病院への付き添い、介護サービスの契約、住居の確保などが挙げられます。
  • 財産の管理: 被後見人の財産を適切に管理し、増殖に努めます。
  • 被後見人の意思尊重: 成年後見人は、被後見人の意思を尊重しながら、その利益のために最善の努力をすることが求められます。

成年後見制度の目的

  • 被後見人の権利保護: 被後見人の権利を侵害することなく、その人らしい生活を送れるように支援します。
  • 社会生活への円滑な参加: 被後見人が社会の一員として、可能な限り自立した生活を送れるように支援します。
  • 家族の負担軽減: 家族の負担を軽減し、安心して暮らせるように支援します。

まとめ

民法第8条は、後見開始の審判を受けた人が成年被後見人となり、成年後見人がつくことを定めています。
成年後見制度は、精神的な病気を抱えている人が、安心して暮らせるようにするための重要な制度です。

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