民法第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する

民法第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する

「第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」

この条文は、未成年者が法定代理人(通常は親)の許可を得て、特定の事業を行う場合、その事業に関しては、成年者と同じように法律行為を行えるようになる、という特別な規定です。

なぜこの条文があるのか?

通常、未成年者は判断能力が十分でないため、法定代理人の同意なしに契約を結んだり、財産を処分したりすることはできません。
しかし、この条文は、若いうちから事業を始めたいという意欲のある未成年者を支援するためのものです。
例えば、親が子供に小さなお店を開かせて、その運営を任せるような場合が考えられます。

具体的にどういうことか?

  • 営業の許可: 法定代理人が、未成年者に特定の事業を行うことを許可することです。この許可は、書面で行う必要はなく、黙示的に行われることもあります。
  • 成年者と同一の行為能力: 許可された営業については、未成年者は成年者と同じように契約を結んだり、財産を処分したりすることができます。例えば、取引先と交渉し、契約書を作成したり、銀行口座を開設したりすることが可能になります。

注意点

  • 営業の範囲: 許可されるのは「一種又は数種の営業」であり、すべての事業を許可することはできません。
  • 法定代理人の責任: 未成年者が営業で損害を与えた場合、原則として法定代理人が責任を負うことがあります。
  • 許可の取り消し: 法定代理人は、未成年者が営業に堪えられないと判断した場合、許可を取り消すことができます。

民法第6条は、未成年者が法定代理人の許可を得て、特定の事業を行う場合、その事業に関しては、成年者と同じように法律行為を行えるようになるという特別な規定です。
しかし、未成年者は、まだ判断能力が十分でないため、この条項を悪用して、不当な行為を行わないように注意する必要があります。

民法第6条第2項

条文解説

「2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。」

この条文は、民法第6条第1項で定められた、未成年者の営業許可について、以下の例外的なケースを規定しています。

具体的にどういうことか

  • 営業に堪えられない事由: 未成年者が、年齢、健康状態、学業など、様々な理由により、その営業を続けることが困難になったと判断される場合です。例えば、病気で入院してしまい、店を経営できなくなった場合などが考えられます。
  • 法定代理人の許可取消し・制限: 法定代理人は、このような状況になった場合、第四編(親族)の規定に基づき、未成年者への営業許可を取り消したり、その範囲を制限したりすることができます。

なぜこの規定があるのか

未成年者の保護を目的としています。
未成年者が、営業によって心身や学業に支障をきたしたり、経済的に困窮したりするのを防ぐため、法定代理人に許可を取り消す権利を与えているのです。

許可を取り消す場合の注意点

  • 第四編(親族)の規定: 許可を取り消す際には、民法の第四編(親族)に定められた親権者の義務や、未成年者の利益を保護する原則に従う必要があります。
  • 未成年者の意見を聞く: 許可を取り消す前に、未成年者の意見を聞き、できるだけ話し合って決定することが望ましいです。
  • 将来への影響: 許可を取り消すと、未成年者の経済状況や精神状態に大きな影響を与える可能性があります。

まとめ

民法第6条第2項は、未成年者の保護を目的として、法定代理人に営業許可を取り消す権利を与えています。しかし、許可を取り消す際には、未成年者の利益を最優先に考え、慎重な判断を行う必要があります。

具体的な事例

  • 病気による営業の中断: 未成年者が病気で長期にわたり入院することになり、店を経営できなくなった場合、親が営業許可を取り消すことがあります。
  • 学業との両立が困難な場合: 未成年者が学校に通いながら営業を行い、学業に支障が出ている場合、親が営業の範囲を制限したり、一時的に許可を取り消したりすることがあります。

その他

  • 裁判所の関与: 許可の取り消しについて、未成年者やその法定代理人、あるいは他の利害関係人が不服な場合は、家庭裁判所に審判を請求することができます。

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