民法第四条 年齢十八歳をもって、成年とする

民法第四条 年齢十八歳をもって、成年とする

「第四条 年齢十八歳をもって、成年とする」

この条文は、民法の重要な規定の一つで、成年年齢を定めています。

成年年齢とは?

  • 法律行為の主体となる年齢: この年齢に達すると、原則として、親などの法定代理人の同意を得ずに、契約を結んだり、財産を処分したりするなど、さまざまな法律行為を行えるようになります。
  • 権利能力の主体となる年齢: 法律上、権利や義務を持つことができる主体となる年齢です。

成年年齢が18歳になった背景

日本の成年年齢は、2022年4月1日までは20歳でしたが、民法改正により18歳に引き下げられました。この改正の背景には、以下の理由が挙げられます。

  • 国際的な潮流: 多くの国で成年年齢が18歳に設定されていること。
  • 若者の社会参加: 18歳から選挙権や国民投票権が認められるようになったことなど、若者の社会参加が進んでいること。
  • 責任能力の向上: 近年の若者の成長が早く、18歳で十分な責任能力があると判断されるようになったこと。

成年年齢が引き下げられたことによる影響

成年年齢が18歳に引き下げられたことで、私たちの生活に様々な変化が起きています。

  • 契約の自由度向上: 18歳以上になれば、スマートフォン契約やクレジットカードの作成など、様々な契約を自分自身で行えるようになります。
  • 社会参加の促進: 18歳からアルバイトやパートで働くことができるようになり、経済的な自立も期待できます。
  • 責任の増大: 契約に関する責任や、犯罪を犯した場合の責任も、より重くなります。

18歳以上20歳未満の人へ

成年年齢が引き下げられたとはいえ、18歳以上20歳未満の人に対しては、以下のような注意点があります。

  • 飲酒・喫煙: 20歳未満の飲酒・喫煙は法律で禁止されています。
  • 運転免許: 自動車の運転免許を取得できるのは、原則として18歳以上です。
  • 親の同意が必要な場合: 一部の契約や手続きでは、親の同意が必要な場合があります。

成年年齢が18歳になったことで、若者たちはより多くの権利と責任を持つことになります。
このことを踏まえ、自分自身の行動に責任を持ち、大人としての自覚を持って生活することが大切です。

未成年者の法律行為について

未成年者とは?

民法第4条で「年齢十八歳をもって、成年とする」と定められています。
つまり、18歳未満の人を未成年者といいます。

未成年者の法律行為の原則

未成年者は、原則として、法定代理人(通常は親)の同意を得なければ、有効な法律行為を行うことができません。
これは、未成年者がまだ十分な判断能力を持っていないため、保護する必要があるという考えに基づいています。

例:

  • スマホ契約
  • クレジットカードの作成
  • 高額な商品の購入
  • 不動産の売買

未成年者の法律行為の例外

  • 単に権利を得る法律行為: 例えば、贈与を受けるなど、自分に利益があるだけの行為は、法定代理人の同意がなくても有効です。
  • 日常生活に必要な範囲内の法律行為: 例えば、お菓子を買うなど、日常生活で通常行われる範囲内の行為は、法定代理人の同意がなくても有効とされることがあります。

未成年者の法律行為を取り消すことができる場合

法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます。これを未成年者取消権といいます。

未成年者契約の注意点

  • 契約相手: 事業者は、相手が未成年者であることを確認し、法定代理人の同意を得る必要があります。
  • 催告権: 事業者は、未成年者に対して、1か月以上の期間を定めてその行為を取り消すかどうか返事せよと催告することができます。
  • 時効: 未成年者取消権は、追認をすることができるようになった時から5年か、行為時から20年を経過した時に、消滅します。

まとめ

未成年者は、まだ判断能力が十分でないため、法律行為を行う際には注意が必要です。
契約をする場合は、必ず法定代理人の同意を得るようにしましょう。
また、未成年者自身も、自分の行為がどのような法的効果をもたらすのかを理解しておくことが大切です。

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