民法第三条の二 第三節 行為能力

民法第三条の二 第三節 行為能力

民法第二章 第三節 行為能力について

行為能力とは

行為能力とは、自分の意思に基づいて、法律上有効な行為を行う能力のことです。
簡単に言うと、自分で契約を結んだり、財産を処分したりするなど、法律的な効果を生み出す行為をすることができる能力です。


行為能力の重要性

行為能力は、社会生活を送る上で非常に重要な役割を果たします。
なぜなら、行為能力があるからこそ、私たちは契約を結んだり、財産を管理したり、様々な権利を行使したりすることができるからです。


行為能力の種類

行為能力には、大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 完全行為能力: すべての法律行為を有効に行うことができる能力です。一般的には、成人(満20歳以上)がこれに該当します。
  2. 制限行為能力: 一部の法律行為については、親などの法定代理人の同意が必要な能力です。未成年者がこれに該当します。
  3. 無行為能力: どの法律行為も有効に行うことができない能力です。一般的に、胎児や死亡した者がこれに該当します。


行為能力の制限

  • 未成年者: 未成年者は、年齢に応じて行為能力が制限されます。
    • 7歳未満: 法律行為は無効
    • 7歳以上15歳未満: 親などの法定代理人の同意が必要な法律行為が多い
    • 15歳以上20歳未満: 一定の法律行為については、親などの法定代理人の同意が必要
  • 成年後見人等: 精神障害などにより、意思能力が不十分な者は、家庭裁判所の審判により、後見、保佐、補助を受けることがあります。これらの制度を利用している者は、その範囲内で行為能力が制限されます。


行為能力の制限の目的

行為能力を制限する目的は、以下の通りです。

  • 未熟な判断能力を持つ者を保護する: 未成年者や精神障害者などは、まだ十分な判断能力を持っていないため、不当な契約に巻き込まれるのを防ぐ。
  • 社会秩序を維持する: 行為能力のない者が、自由に法律行為を行えるようになると、社会秩序が乱れる可能性があるため、これを防ぐ。


まとめ

行為能力は、私たちが社会生活を送る上で不可欠な能力です。
行為能力の有無によって、法律行為の有効性が左右されるため、自分の行為能力について理解しておくことは非常に重要です。

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