民法第三条第2項「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する」

民法第三条第2項「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する」

民法第三条第2項「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」について

この条文の意味

この条文は、日本人以外の外国人であっても、法律や条約で特に禁止されていない限り、日本人と同様に私法上の権利を享有できることを定めています。
つまり、外国人も、日本国内で生活する上で、財産を持つ権利、契約を結ぶ権利など、日本人と同様の権利を持つことができるということです。

この条文の意義

  • 国際社会との調和: この条文は、国際社会における人々の移動が活発化する中で、外国人を差別することなく、平等に扱うという国際的な潮流を反映しています。
  • 経済活動の活性化: 外国人の権利を保障することは、外国人の投資や観光を促進し、日本の経済活動を活性化させることに繋がります。
  • 人権の尊重: 人間の尊厳は、国籍を問わず尊重されるべきであり、この条文は、その考え方を法的に保障しています。

具体的な事例

  • 不動産の取得: 外国人は、原則として日本人と同様に不動産を取得することができます。
  • 会社の設立: 外国人は、日本国内で会社を設立することができます。
  • 労働契約: 外国人は、日本企業と労働契約を結ぶことができます。

制限される場合

  • 法令の規定: 例えば、特定の国の国籍を持つ外国人が、日本の土地を取得することが禁止されている場合などがあります。
  • 条約の規定: 日本が締結している国際条約によって、外国人の権利が制限される場合があります。

まとめ

民法第三条第二項は、外国人の権利を保障するという重要な規定です。
ただし、全ての権利が無条件に認められるわけではなく、法令や条約によって制限される場合があることに注意が必要です。

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