民法第二条 第二章「人」について

民法第二条 第二章「人」について

第二章「人」 は、人に関する一般規定を定めています。
具体的には、自然人(私たち一人ひとりの人間)と法人(会社など、法律上の人格を持つ組織)について、その権利能力や行為能力といった基本的な事項を規定しています。

自然人に関する主な内容

  • 権利能力の発生: 人は、出生によって権利能力を取得します。つまり、法律上権利や義務を持つことができる主体となります。
  • 行為能力: すべての自然人が、あらゆる法律行為を行うことができるわけではありません。年齢や心神状態によって、行為能力は制限されます。
  • 死亡: 人は、死亡によって権利能力を失います。
  • 失踪: 行方が分からなくなった場合の法律関係について規定しています。

法人に関する主な内容

  • 法人の種類: 会社、財団など、様々な種類の法人が存在し、それぞれ設立の方法や目的が異なります。
  • 法人の目的: 法人は、その設立目的の範囲内で活動しなければなりません。
  • 法人の機関: 法人には、代表者、取締役会など、法人を運営するための機関が設けられます。

第二章の重要性

民法第二章は、人に関する基本的な権利義務関係 を規定しているため、民法全体の中でも非常に重要な位置を占めています。
例えば、契約を結んだり、財産を取得したりする際には、必ずこの章の規定が関係してきます。

具体的な条文例(一部)

  • 民法第七条: 人は、すべて法律の下に平等である。
  • 民法七条: 人は、人格の尊重を受ける権利を有する。
  • 民法十四条: 十五歳に達しない者は、成年後見人の同意を得なければ、単独で法律行為をすることができない。

まとめ

民法第二章「人」は、私たち一人ひとりの人間としての権利や義務、そして法人という概念について、その基礎を築く章です。
この章の理解は、民法全体を理解するための第一歩となります。

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