民法第3条「私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」

民法第3条「私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」

民法第3条の意味

この条文は、私権の発生について定めています。

  • 私権の享有が「出生に始まる」:人間は、生まれてこの世に現れることで初めて、法律上認められた様々な権利(私権)を持つことができることを意味します。例えば、生命権、身体の自由、財産権などです。
  • 外国人の私権: 外国人についても、特別な法律や条約で禁止されている場合を除き、日本人と同様に私権を享有することができるという原則を定めています。

もう少し詳しく説明すると

  • 胎児の権利: この条文からは、胎児にはまだ私権が認められていないことがわかります。ただし、民法の他の条文や判例によっては、胎児の利益を考慮する場合もあります。
  • 私権の範囲: 私権の範囲は、憲法や他の法律によって具体的に定められています。民法第3条は、その出発点となる条文です。

民法第3条の意義

民法第3条は、人間の尊厳法の下の平等という基本的な考え方を示しています。

  • 人間の尊厳: 人は、生まれながらにして一定の権利を持つべきであるという考えに基づいています。
  • 法の下の平等: 日本人であっても外国人であっても、法律の前では平等に扱われるべきであるという考えに基づいています。

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