富山市の社労士が雇用調整助成金の不正受給に関与
富山市の社労士が雇用調整助成金の不正受給に関与
雇用調整助成金とは、景気悪化や自然災害などの経済的な理由で事業活動が縮小し、雇用調整が必要となった事業主に対して、休業手当や賃金の一部を国が助成する制度です。
雇用保険の二事業の一つである雇用安定事業として行われ、雇用保険被保険者に対して支給されます。
雇用保険の二事業の一つである雇用安定事業として行われ、雇用保険被保険者に対して支給されます。
支給対象となる要件
経済的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされていること
労使間で雇用調整に関する協定を締結していること
労働者に法定休暇以上の休業等を実施していること
その他、所定の要件を満たしていること
助成内容
休業手当等の一部(標準報酬日額の80%以下)
教育訓練手当
出向手当
申請方法
雇用調整助成金申立書等を、都道府県労働局長に提出する