小規模事業者の役員数は雇用の4割弱、労働分配率は5割

小規模事業者の役員数は雇用の4割弱、労働分配率は5割

1: 名無しさんといっしょ 2022/12/22(木) 07:28:58.17 ID:RUKGTnV6
日本の雇用の7割強は中小企業(アメリカは5割強)
小規模事業者の役員数は雇用の4割弱、労働分配率は5割を占める
https://toyokeizai.net/articles/-/432818
デービッド・アトキンソン : 小西美術工藝社社長

小規模事業者の労働分配率が高いのは事実です。企業法人統計のデータによると、2019年、資本金1000万円未満の企業の労働分配率は80.0%でした。
ただし小規模事業者の場合、役員への分配率が異常に高いのです。全体の労働分配率は80.0%ですが、従業員への分配率を計算すると51.5%まで下がります。大企業の48.0%とあまり変わりません。

小規模事業者の場合、従業員の数が少ないので、役員への分配の負担は当然重くなります。
小規模事業者の役員数は小規模事業者の雇用の38.6%を占めますが、これは中堅企業では11.5%、大企業では1.0%です。

小規模事業者の場合、節税対策で恣意的に役員数を増やし、利益を抑えているケースが多いのです。
実際、小規模事業者の従業員は平均して5.6人ですが、役員は平均1.6人もいます。
簡単に言えば、節税対策のために役員に支払う報酬を増やしているので、労働分配率が見かけ高く見えるだけなのです。

最低賃金を引き上げても、その対象となる従業員への労働分配率は51.5%にすぎません。これはあまりにも低い水準ですので、小規模事業者が倒産・廃業することはありません。例えば、小規模事業者の従業員の給料を5%引き上げた場合、役員報酬を7.6%減らせば、吸収できます。

最低賃金の引き上げというのは、労働分配率の引き上げになります。つまり、資本家から労働者への利益の移転です。ですので、資本家の団体である商工会議所は最低賃金の引き上げには毎回反対するのです。

しかし、海外諸国の政府は、最低賃金で働いている労働者の多くが、小規模事業者と中堅企業に雇用されているため、資本家の利益より労働者の利益に重きを置いて、最低賃金の引き上げに踏み切っています。

言うまでもなく、賃金の引き上げ比率が低くなるほど、最も高い賃金と最も低い賃金の差が広がります。
世界的に見て、社会の所得格差を決定するのは、最も高い賃金の水準より、最低賃金である傾向が確認できます。
つまり、最低賃金が低いと自ずと社会の所得格差も拡大してしまうのです。

引用元: ・小規模事業者の役員数は雇用の4割弱、労働分配率は5割


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