一般人が『おとり捜査』による逮捕は合法なのか?次々と逮捕される『私人逮捕系YouTuber』は何がしたい?

一般人が『おとり捜査』による逮捕は合法なのか?次々と逮捕される『私人逮捕系YouTuber』は何がしたい?

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動画サイトYouTubeで「ガッツCH」を運営する”私人逮捕系”ユーチューバー2人が11月20日、動画撮影のために覚醒剤を持って来させたとして、覚醒剤取締法違反の教唆の疑いで逮捕された。

報道によると、2人は今年8月、女性を装い、男性に一緒に覚醒剤を使おうなどと持ちかけ、覚醒剤をJR新宿駅まで持ってこさせた疑いが持たれている。その際、警察に通報して、男性が逮捕される現場を撮影しようとしていたという。

この動画には、同じく”私人逮捕系”ユーチューバーとして「煉獄コロアキ」と名乗り、名誉毀損の疑いで逮捕された男性も参加していたとも報じられている。

今回逮捕された2人は、どのような法的責任が問われる可能性があるのだろうか。元刑事というキャリアを持ち、刑事事件にくわしい澤井康生弁護士に聞いた。

⚫️覚醒剤所持の教唆犯とは?

——今回、2人はどのような罪に問われていますか?

覚醒剤所持の教唆犯です。覚醒剤は所持することが禁止されており、罰則は10年以下の懲役です(覚醒剤取締法41条の2)。

教唆犯は、覚醒剤を所持している人に犯罪を実行するようにそそのかした場合に成立する犯罪で、共犯の一種です。教唆犯の法定刑は正犯(自分で犯罪を実行すること)と同じです(刑法61条1項)。

報道によると、今回の事件は、ユーチューバーが他人に覚醒剤を購入させて、待ち合わせ場所に持って来るようそそのかしたということです。

覚醒剤を購入した男性に、覚醒剤を譲り受けた罪と所持した罪が成立するとすれば、これをそそのかしたユーチューバーにもその教唆犯が成立する可能性があります。

⚫️「一般人にはおとり捜査をおこなう権限はない」

——いわゆる「おとり捜査」のようにも思えます。一般人はおとり捜査をおこなえるのでしょうか。

おとり捜査は任意捜査の一環としておこなわれるものであり、警察などの捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙するものです。

しかし、一般人にはそもそも捜査権限は認められておりませんので、おとり捜査をおこなう権限はありません。

——警察による「おとり捜査」は、どのようにおこなうのでしょうか。

おとり捜査には「犯意誘発型」と「機会提供型」の2種類があります。

犯意誘発型は犯罪意思のない人に対して、働きかけによって犯意を生じさせ、犯行に及んだところを検挙するケースです。

機会提供型はすでに犯意を有している人に対して、その犯意が現実化する機会(犯行の機会)を与えるだけの働きかけをおこなった結果、犯行に及んだところを検挙するケースです。

機会提供型のおとり捜査について、最高裁は『直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される』と判示しています(最高裁判所平成16年7月12日判決)。

これに対して、犯意誘発型のおとり捜査については、適法と認めた古い判例(最高裁昭和29年11月5日判決)がありますが、国家が犯罪を創り出すものであるという批判もあり、現在も同じ判断が出るとは限りません。

そのため捜査機関としては、おとり捜査をおこなうとしても、機会提供型がメインであり、積極的に犯意誘発型のおとり捜査をおこなうことはないと思います。

⚫️いろいろな問題がある”私人逮捕系”ユーチューバー

——”私人逮捕系”ユーチューバーが相次いで逮捕されました。

私人逮捕系ユーチューバーにはいろいろな問題が含まれています。まず、現行犯逮捕の要件を満たしていないのに勝手に現行犯逮捕だといって逮捕してしまう点です。これは逮捕監禁罪(刑法220条)に該当し、3カ月以上7年以下の懲役の罪に問われます。

次に、その状況をYouTubeで配信することによって、対象者の名誉を傷つけることになるので、名誉毀損罪(刑法230条)に該当し、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の罪に問われます。最後に、今回のケースのように、他人におとり捜査をしかけると、犯罪の教唆犯や幇助犯となってしまうこともあります。

このように”私人逮捕系”ユーチューバーの活動はリスクがありますので、ほめられた行為ではありませんし、われわれユーザーも称賛するようなことはしないほうがよいと思います。

【取材協力弁護士】
澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(3等陸佐、少佐相当官)の資格も有する。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
事務所名:秋法律事務所
事務所URL:https://ift.tt/rQvJdTg

“私人逮捕系”ユーチューバーまた逮捕、一般人は「おとり捜査」 をしてよいのか?

(出典 news.nicovideo.jp)

私人逮捕(しじんたいほ)とは、一般人による逮捕のこと。常人逮捕と言うこともある。 日本法では現行犯を逮捕する時のみ私人逮捕が認められている。現行犯人の逮捕は、検察官や司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人…
14キロバイト (2,278 語) – 2023年11月22日 (水) 16:44


(出典 www.fbs.co.jp)
現在、話題の『私人逮捕系YouTuber』。今回の件において、一般人がおとり捜査を行うべきではないと考えます。逮捕は警察の役割であり、法を守るために特別な訓練を受けた専門家に委ねるべきです。一般人が逮捕に関与すると、無実の人々が誤解される可能性や個人の安全に悪影響を与える可能性があります。彼らは、どんな歪んだ正義の元にこういった行動を起こすのでしょう?疑問ばかりが残ります。

<このニュースへのネットの反応>

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