多摩川河川敷での集団暴行、被害女子高生の重傷の全治は約1年

多摩川河川敷での集団暴行、被害女子高生の重傷の全治は約1年

いじめは、被害者にとって深刻な身体的・精神的な苦痛をもたらし、場合によっては自殺に追い込むこともある重大な問題です。
そのため、いじめを単なる子供の遊びや諍いとしてではなく、犯罪として厳しく処罰するべきという意見は多くの支持を集めています。

いじめが傷害罪として成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。

加害者の行為が故意であること
被害者に身体的・精神的な傷害を与えていること
因果関係があること

故意とは、結果を認識しながら行為を行うことを指します。
いじめにおいては、加害者が被害者に苦痛を与えようという意図を持って行動していることがほとんどです。

身体的傷害とは、打撲、骨折、出血などの外傷や、内臓損傷などを指します。
精神的傷害とは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)や不安症、うつ病などの精神疾患を指します。

因果関係とは、加害者の行為と被害者の傷害との間に合理的な関係があることを指します。

これらの条件を満たす場合には、暴行罪や傷害罪として立件される可能性があります。

暴行罪は、人に暴力を振るい、身体に苦痛を与える犯罪です。
法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

傷害罪は、人に身体的・精神的な傷害を与える犯罪です。
法定刑は、傷害の程度によって異なりますが、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

近年では、いじめによって被害者が自殺に至るケースも少なくありません。
このような場合には、傷害致死罪や殺人罪として立件される可能性もあります。

傷害致死罪は、暴行によって人を死なせてしまう犯罪です。
法定刑は、5年以下の懲役です。

殺人罪は、故意に人を殺害する犯罪です。法定刑は、無期または5年以上の懲役です。

このように、いじめは傷害罪として判断される可能性があり、場合によっては厳しい刑罰が科される可能性があります。

いじめは決して許される行為ではありません。
被害者が安心して生活できる社会を作るために、いじめに対しては厳格な対応が必要であると言えるでしょう。

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