民法第百三十六条 (期限の利益及びその放棄)

民法第百三十六条 (期限の利益及びその放棄)

第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

民法第136条は、期限の利益に関する規定です。

期限の利益とは、債務者が、債務の履行期限まで、債務の履行を遅らせることができるという権利のことです。つまり、債務者は、期限が到来するまでは、債権者から履行を請求されても、すぐに履行しなくてもよいという利益を享受できるということです。

136条の趣旨

この条文の趣旨は、債務者の保護にあります。債務者は、予期せぬ事態や経済的な困難に直面した場合でも、期限まで猶予を得ることで、債務の履行の準備をすることができるため、経済的な負担を軽減することができます。

期限の利益が認められる場合

  • 金銭の貸借: 借金をした人が、契約で定められた期日まで返済を遅らせることができる。
  • 物の売買: 物を購入した人が、代金の支払いを契約で定められた期日まで遅らせることができる。

期限の利益の喪失

期限の利益は、債務者の都合によっていつでも放棄することができます。また、債務者が契約に違反したり、破産などの事由が生じたりした場合には、期限の利益を失い、債権者は債務の全額の一括支払いを請求できるようになります。

期限の利益と始期・終期の関係

  • 始期: 期限の利益は、始期が到来したときに発生します。
  • 終期: 期限の利益は、終期が到来すると消滅します。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

民法第136条2項の解説:期限の利益の放棄

期限の利益の放棄とは

民法第136条2項は、期限の利益の放棄について規定しています。

期限の利益の放棄とは、債務者が、自ら進んで、債務の履行期限を待たずに、債務を履行すること、または債権者に履行を請求されることを認めることです。

期限の利益を放棄する理由

債務者が期限の利益を放棄する理由は様々です。

  • 債務の早期弁済: 経済状況が改善したなど、債務者が早期に債務を返済したい場合。
  • 債権者の要請: 債権者が、何らかの事情により早期の履行を求めてきた場合。
  • 担保の提供: 債務者が、債権者に担保を提供することで、期限の利益を放棄する場合。

期限の利益の放棄の制限

2項の後半部分に「ただし、これによって相手方の利益を害することはできない」とあります。
これは、債務者が期限の利益を放棄する際に、債権者の利益を損なうような行為をしてはならないということを意味します。

例えば、債務者が、期限の利益を放棄することで、債権者が損害を被るような状況が発生した場合、債務者はその損害を賠償する責任を負うことがあります。

期限の利益の放棄の方法

期限の利益の放棄は、原則として、債務者の意思表示によって行われます。
例えば、債務者が債権者に対して、「期日前に債務を支払いたい」と伝えることで、期限の利益を放棄したことになります。

まとめ

民法第136条2項は、債務者が期限の利益を放棄できることを規定していますが、その際に債権者の利益を害してはならないという制限も設けています。

債務者は、期限の利益を放棄する際には、その行為がどのような法的効果をもたらすのかを十分に理解し、慎重に行う必要があります。

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